薬機法

1年以上の勤務など要件~常勤薬剤師は半数以上

薬+読 編集部からのコメント

1月22日、厚労省から医薬品医療機器等法の薬局認定制度に関連した施行規則の改正省令(8月施行予定)が公布されました。地域連携薬局や専門医療機関連携薬局の基準では、「継続して1年以上勤務している薬剤師を半数以上とすること」が要件となっています。薬局の構造設備については、利用者が座って服薬指導などが受けられるよう地域連携薬局では間仕切りなどで区切られた相談窓口、専門医療機関連携薬局では個室を設け、相談内容が漏洩しないプライバシーに配慮した構造設備を有することも求められています。

薬局認定関連の省令公布

厚生労働省は22日、医薬品医療機器等法の薬局認定制度に関連した施行規則を改正する省令を公布した。地域連携薬局や専門医療機関連携薬局の基準では、継続して1年以上勤務している薬剤師を半数以上とすることが要件。地域連携薬局では地域の医療関係者に患者の薬剤使用情報を月平均30回以上報告・連絡を行っていること、専門医療機関連携薬局では過去1年間にわたって癌の専門的治療を提供する地域医療機関と連携していることなどを実績として示す必要がある。改正省令は8月に施行する予定。


改正薬機法の省令では、都道府県による地域連携薬局、専門医療機関連携薬局の基準が盛り込まれた。入退院時の医療機関との情報連携や在宅医療に一元的・継続的に対応できる地域連携薬局については、薬局開設者が薬剤師に過去1年間地域包括ケアシステムの構築に資する会議に継続的に参加させ、半数以上が地域包括ケアシステムに関する研修を修了していることを求めた。

 

地域の他の医療提供施設と連携する体制も基準で示した。薬剤の使用情報を地域の医療機関や薬局に報告、連絡できる体制を備え、地域の医療機関に勤務する医療関係者に過去1年間で医薬品の使用に関する情報を月平均30回以上報告・連絡を行った実績が必要とした。

 

在宅医療での実績についても、居宅等での調剤、情報提供、薬学的知見に基づく指導を過去1年間で月平均2回以上実施するよう盛り込んだ。ただ、月平均2回未満であっても、都道府県知事が定める回数以上実施した実績があれば基準を満たせるとした。

 

一方、癌に関する専門的な薬学管理で他の医療機関と連携して対応できる専門医療機関連携薬局については、癌患者の治療方針を共有するために、過去1年間で専門的な癌治療を提供する医療機関に対し、患者の医薬品使用に関する情報を連絡・報告した実績があること、医療機関で開催される会議に継続的に参加していることを要件とした。

 

地域の他の薬局にも患者の薬剤使用情報の報告・連絡を行い、在庫保管する癌にかかる医薬品が必要な場合には、他の薬局経営者に提供できる体制も求めた。

 

また、厚労省の基準に適合した団体によって認定された薬剤師を配置し、1年以内ごとに癌に関連した専門的な薬学的知見に基づく調剤や指導に関する研修を計画的に受ける必要があるとした。地域の他の薬局に対しては、薬剤師が癌にかかる研修を定期的に実施することとした。

 

薬局の構造設備については、利用者が座って服薬指導などを受けることができるよう地域連携薬局では間仕切りなどで区切られた相談窓口、専門医療機関連携薬局では個室を設け、相談内容が漏洩しないプライバシーに配慮した構造設備を有することも求めた。

 

開店時間外であっても利用者からの薬剤に関する相談に対応し、休日・夜間には他の薬局開設者と連携して応需する体制を備えることとした。

 

薬局開設者に対しては、地域連携薬局等であることや薬局の機能に関する説明を掲示するほか、薬局開設者の氏名などを変更した場合は30日以内に認定証を交付した都道府県知事に届出を提出するよう求めた。

 

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出典:薬事日報

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