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大正製薬が自動販売機でOTC販売~「新技術実証制度」に認定

薬+読 編集部からのコメント

4月23日、大正製薬が3月に申請していた「駅改札内におけるOTC販売機を用いた一般用医薬品販売の実証」が経産省と厚労省の新技術実証制度(規制のサンドボックス制度)として認定。駅改札内に開設済みのドラッグストア店舗一部としてOTC販売機を設置し、第2類・第3類医薬品の販売について、薬剤師や登録販売者による店舗と同等の管理体制のもと、IoT化された自動販売機を介して販売を行うものです。購入OTC医薬品の個数が販売可能な数量以内であることや、顔認証機能により同一人物による同じ医薬品の連続購入でないことを確認し、購入条件を満たしていない場合は店舗での販売へと誘導します。

大正製薬が提案

 

経済産業省と厚生労働省は23日、大正製薬が3月に申請した「駅改札内におけるOTC販売機を用いた一般用医薬品販売の実証」を新技術実証制度(規制のサンドボックス制度)として認定した。駅改札内に開設済みのドラッグストア店舗の一部としてOTC販売機を設置し、第2類・第3類医薬品の販売について、薬剤師や登録販売者による店舗と同等の管理体制のもと、IoT化された自動販売機を介して販売を行う。OTC販売機における医薬品販売で医薬品の管理と安全性が担保されることを検証する。

 

実証計画では、大正が所轄の都道府県等の保健所に、駅改札内に開設済みのドラッグストア店舗の一部としてOTC販売機を設置する店舗販売業の変更届出を行い、許可を取得する。OTC販売機と一体である店舗の営業時間中のみ販売を行う。実証期間は認定後、実証開始の準備が整ってから3カ月後の月末までとなる。

 

販売対象は18歳以上の購入希望者で、実証参加への同意取得が前提となる。購入希望者に対し、OTC販売機を通じて実証参加への同意や18歳以上であるかの年齢確認を行い、OTC医薬品のアレルギーや妊娠の有無、併用薬の有無なども確認する。

 

購入するOTC医薬品の個数が販売可能な数量以内であることや、顔認証機能により同じ人による同じ医薬品の連続購入でないことを確認し、購入条件を満たしていない場合は店舗での販売へと誘導する。

 

購入希望者が選択した内容は、薬剤師や登録販売者が勤務する店舗の端末に表示され、販売しても問題ないと判断した場合は「販売可」ボタンを押すことでOTC販売機上での決済が可能になり、商品を提供する流れとなる。

 

大正がサンドボックス実証を申請する背景には、インターネットによる一般用医薬品販売は配送時間によるタイムラグ、店舗での販売は薬剤師や登録販売者の人材確保の難しさがある。

 

米国では、既にOTC医薬品の自動販売機が登場しているほか、技術革新で自動販売機のIoT化が進む。従来の自動販売機では難しかった一般用医薬品の適正管理・販売が実現できる可能性が高いとしており、生活者の一般用医薬品へのアクセス性が改善するとしている。

 

規制のサンドボックス制度は、2018年に施行された生産性向上特別措置法に基づき、新しい技術やビジネスモデルを用いた事業活動を促進するため、参加者や期間を限定することなどによって、既存の規制の適用を受けることなく、新技術等の実証を行うことができる環境を整えるもの。

 

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出典:薬事日報

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