薬機法

地域連携薬局50件が申請~専門医療機関は1件のみ【東京都】

薬+読 編集部からのコメント

薬機法により8月から施行される地域連携薬局、専門医療機関連携薬局の認定制度について、東京都は7月7日、現在の申請件数が計51件であることを公表。都は6月から認定申請の受付を開始しており、都内薬局6895軒のうち、7月6日時点の申請件数は、地域連携薬局50件、専門医療機関連携薬局1件でした。現在、チェーン薬局の申請はないとしつつ、申請を検討中の店舗があることは確認されているため、申請件数の増加が見込まれています。7月22日までの申請分に関しては、制度施行日に認定証を発行する予定です。

東京都は7日、改正医薬品医療機器等法(薬機法)で8月から施行される地域連携薬局、専門医療機関連携薬局の認定制度について、現在の申請件数が計51件であることを公表した。22日までの申請分に関しては、制度施行日に認定証を発行する予定。

 

都は6月から認定申請を受け付けており、都内薬局6895軒のうち、6日時点の申請件数は、地域連携薬局50件、専門医療機関連携薬局1件だった。

 

23区と市町村別に内訳を見ると、地域連携薬局は23区が38件、市町村が12件だった。また、専門医療機関連携薬局は23区が1件だった。

 

一方、チェーン薬局の申請はないとしつつ、申請を検討中の店舗があることを確認しているため、申請件数の増加を見込んでいる。

 

福祉保健局薬務課は現在の申請件数について、「ほぼ想定の範囲内」と見ている。

 

22日までに申請した薬局については、認定制度が施行する8月1日付で認定証を発行する考えだ。

 

地域連携薬局の認定基準として、薬剤の使用情報を地域の医療機関や薬局に報告、連絡できる体制を整え、地域の医療機関に勤務する医療関係者に過去1年間で医薬品の使用に関する情報を月平均30回以上報告・連絡を行った実績等を求めている。

 

癌に関する専門的な薬学管理で他の医療機関と連携して対応できる専門医療機関連携薬局については、過去1年間で専門的な癌治療を提供する医療機関に患者の医薬品使用に関する情報を連絡・報告した実績等が必要としている。

 

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出典:薬事日報

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