電子お薬手帳、留意点を改正~患者の薬剤情報閲覧可で
厚生労働省は、マイナポータルで患者の薬剤情報が閲覧可能となったことを踏まえ、10月25日付で「電子版お薬手帳の運用上の留意事項」を一部改正した。お薬手帳に取り込んだ情報だけでは必要な情報が不足している場合を考慮し、薬局が必要な情報を引き続き患者に提供することなどを求めている。
先月から、薬剤師等の有資格者が調剤時に患者の同意を得た上で、マイナンバーを通じて調剤年月日、医薬品名、調剤数量といった情報を3年分閲覧できるようになった。従来は、医療機関や薬局が発行する調剤明細書に記載された薬剤情報を手入力または二次元バーコードを読み取ることでお薬手帳に蓄積させていたが、マイナポータルを通じて、レセプト情報に基づいた薬剤情報を一括でお薬手帳に取り込むことも可能となった。
この動きに対応した今回の改正では、お薬手帳に取り込んだ薬剤情報だけでは必要な情報が不足している場合があるとして、引き続き、患者に必要な情報を提供するよう薬局に求めた。
マイナポータルから得られる薬剤情報は、留意事項で求めているデータ項目全てを満たすものではないとして、マイナポータルと民間PHRサービス間の連携による薬剤情報の取り込みだけが可能なアプリケーションはお薬手帳として認められないとした。
マイナポータルから取り込んだ薬剤情報と薬局が提供した薬剤情報が重複した場合、患者や医療機関の混乱を招く恐れがあるとして、両者を分かりやすく区別して表示することも求めている。
運営事業者に対しては、留意事項に記載したチェックシートの要件を満たしているかどうかを定期的に確認し、結果をホームページ等で公表するよう求めた。
出典:薬事日報
薬+読 編集部からのコメント
厚労省は10月25日付で「電子版お薬手帳の運用上の留意事項」を一部改正。マイナポータルで患者さんの薬剤情報が閲覧可能となったことを踏まえたものです。お薬手帳に取り込んだ情報だけでは必要な情報が不足している場合などを考慮し、薬局が必要な情報を引き続き患者さんに提供することなどを求めています。従来は調剤明細書に記載の薬剤情報を手入力または二次元バーコードを読み取ることでお薬手帳に蓄積させていましたが、マイナポータルを通じて、レセプト情報に基づいた薬剤情報を一括でお薬手帳に取り込むことも可能となりました。