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「パキロビッド」処方、無床診療所にも拡大

薬+読 編集部からのコメント

4月22日付の事務連絡において、厚労省はこれまでは全国の病院と有床診療所で院内・院外処方を可能としていたファイザー社の新型コロナウイルス感染症治療薬「パキロビッドパック」について、無床診療所での院外処方を開始したことを医療機関、薬局に周知するよう求めました。無床診療所での院外処方では、都道府県が選定したパキロビッド対応薬局が患者宅や療養先に交付する形となります。

厚生労働省は22日付の事務連絡で、ファイザーの新型コロナウイルス感染症治療薬「パキロビッドパック」について、無床診療所での院外処方を開始したことを医療機関、薬局に周知するよう求めた。

 

これまでは全国の病院と有床診療所で院内・院外処方を可能としていた。無床診療所での院外処方では、都道府県が選定したパキロビッド対応薬局が患者宅や療養先に交付する。

 

投与対象患者が発生した場合、医療機関は処方箋と共に、適格性情報や同意取得等に関する情報を記載した「適格性情報チェックリスト」を患者が希望するパキロビッド対応薬局に送付するが、薬局には事前に電話等で連絡しておくことが望ましいとした。

 

処方箋とチェックリストを受け取った薬局は、チェックリストを必ず活用して患者の併用禁忌や併用注意の薬剤を確認し、必要な調剤、服薬指導等を行い、同剤を提供する。また、必要に応じて患者のかかりつけ薬剤師・薬局、患者が過去に利用した薬局と連携するよう求めた。

 

ただ、適格性情報チェックリストと「パキロビッドパック投与前チェックシート」は似ているため、送付されてくる資料が適格性情報チェックリストであることを必ず確認する必要があるとした。

 

パキロビッド対応薬局の中でも、特に地域で重点的な配分が必要と考えられる「供給の役割を担う薬局」では、在庫配置の上限数を引き上げることとした。

 

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出典:薬事日報

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