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価格調整は特例ルール~レケンビの費用対評価 中医協総会

薬+読 編集部からのコメント

早期アルツハイマー病治療薬「レカネマブ」の費用対効果評価案を、中央社会医療保険医療協議会総会が了承しました。費用対効果をより活用していく観点から、有用性系加算を価格調整範囲とする現行の方法ではなく、特例的なルールを適用することとしています。

中央社会医療保険医療協議会総会は13日、エーザイの早期アルツハイマー病治療薬「レケンビ点滴静注200mg、同500mg」(一般名:レカネマブ遺伝子組み換え)の費用対効果評価案を了承した。費用対効果をより活用していく観点から、有用性系加算を価格調整範囲とする現行の方法ではなく、特例的なルールを適用することとした。

 

価格調整は、費用対効果評価の結果、ICER(増分費用効果比)が 500万円/QALYとなる価格と見直し前の価格の差額を算出し、差額の25%を調整額とする。ICERが500万円/QALYとなる価格が見直し前の価格より高い場合は、見直し前の価格に調整額を加えたものを調整後の価格とし、見直し前の価格より低い場合は、見直し前の価格から調整額を減じたものを調整後の価格とする。

 

価格が引き上げとなる場合には、価格調整後の価格の上限は、価格全体の110%、価格が引き下げとなる場合には調整後の価格の下限は、価格全体の85%とする。

 

介護費用については、製造販売業者が介護費用を分析に含めることを希望した場合、費用対効果評価の分析ガイドラインに則って分析を行う。

 

介護費用を分析に含めた場合と含めない場合の2パターンについて、製造販売業者が提出する分析をもとに公的分析機関が検証、再分析を行った上で専門組織で検討し、介護費用を含めた場合と含めない場合の総合評価案を策定する。その後、中医協総会で議論し、費用対効果評価の結果を決定する。

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出典:薬事日報

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