“まとめて登録”不可~DX加算に疑義解釈 厚生労働省
厚生労働省は12日の事務連絡で、2024年度調剤報酬改定に関する疑義解釈を公表した。医療DX推進体制整備加算の算定要件として「紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録」するとされているのに対し、保険薬局で1週間分の調剤結果をまとめて登録するような場合は算定を不可とした。
24年度改定では、電子処方箋・電子カルテ情報共有サービスを導入して医療DXに対応する体制を確保している場合の評価として「医療DX推進体制整備加算」が新設され、算定要件や施設基準を満たせば月1回に限り4点を加算できるようになった。
疑義解釈では、保険薬局で1週間分の調剤結果をまとめて登録するような場合は算定不可との見解を示した。処方医への疑義照会を踏まえた薬剤の変更等を含め、最新の薬剤情報を活用できるようにするため、調剤後速やかに調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録することを求めた。
また、かかりつけ薬剤師指導料、同包括管理料の施設基準である「医療にかかる地域活動の取り組みに参画していること」の要件についての考え方も示した。
2016年5月の事務連絡では「当面の間は要件に該当する」とされていた事例として、▽行政機関や学校等の依頼に基づく医療にかかる地域活動への主体的・継続的な参画▽行政機関や地域医師会、歯科医師会、薬剤師会の協力のもとで実施している休日夜間薬局としての対応、休日夜間診療所への派遣・委嘱を受けて行う学校薬剤師の業務等――が要件とされていたが、引き続き当面の間は要件として認めることで差し支えないとした。
実施期間が設定されている活動は、単に年に1回程度参加しているだけではなく、複数の活動に1年を通して薬局の薬剤師として積極的に参画する必要があるとした。
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出典:薬事日報
薬+読 編集部からのコメント
厚生労働省が、2024年度調剤報酬改定に関する疑義解釈を事務連絡で公表。新設された医療DX推進体制整備加算の算定要件については「紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録」するとされているのに対し、保険薬局で1週間分の調剤結果をまとめて登録するような場合は算定不可としています。