医療

未公表で地域加算届出可~薬剤師会の手続完了条件 厚生労働省

薬+読 編集部からのコメント

厚生労働省が、2024年度診療報酬改定の疑義解釈(その6)を提示。地域支援体制加算等の施設基準で求められる薬局の機能等にかかる情報の周知について、必要な手続きを行い、情報の公表が担保されていれば加算の届出は可能とする見解を示しました。

厚生労働省は5月30日、今月から実施する2024年度診療報酬改定で地域支援体制加算、連携強化加算、在宅薬学総合体制加算の施設基準で求められる薬局の機能等にかかる情報の周知に関する疑義解釈を示した。地域の行政機関や薬剤師会等に対して薬局が公表のための必要な手続きを行い、情報が公表されることが担保されている場合には「加算の届出時点で当該薬局の情報が公表されていなくても差し支えない」との見解を示した。

 

今回の改定では、夜間休日の対応薬局など地域の医薬品提供体制をリスト化し、医療職種や地域住民に薬局機能の情報を周知することが地域支援体制加算などの施設基準に設けられている。

 

厚労省は、加算の届出時点で情報が公表されていなくても、手続きを完了し情報の公表が担保されていれば、加算の届出を行うことは可能とした。地域支援体制加算の届出に当たっては、公表のための手続きを行ったメールの写しなど、内容が確認できる資料を添付することを条件としている。

 

届出後は必要な情報が速やかに公表されていることを確認しておくこととしたほか、薬剤師会が会員のみを対象として当該情報を収集・整理し、公表している場合は施設基準を満たさないことに留意することも改めて記載した。

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出典:薬事日報

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