管理薬剤師は対象外 ~ 調剤ベア評価料の賃上げ 厚生労働省
厚生労働省は23日、2026年度診療報酬改定に関する疑義解釈を公表し、賃上げに対応するため創設された「調剤ベースアップ評価料」の収入を充てる対象職員について、「管理薬剤師は対象とならない」との見解を示した。
26年度改定では、処方箋の受付1回につき調剤ベースアップ評価料として、26年度は4点、27年度は8点を算定できる。対象は40歳未満の薬剤師と事務職員で、「事業主、使用者、管理者、40歳以上の薬剤師および業務委託により勤務する者を除く」とされている。
また、地域支援・医薬品供給対応体制加算の施設基準のうち、「調剤時残薬調整加算・薬学的有害事象等防止加算の算定回数の合計が20回以上であること」「服薬管理指導料1のイ、同2のイの算定回数の合計が20回以上であること」については、それぞれ改定前の「調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算および在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数の合計が20回以上であること」「かかりつけ薬剤師指導料およびかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が20回以上であること」とみなして判断しても差し支えないとした。
さらに、電子的調剤情報連携体制整備加算については、5月31日時点で既に医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険薬局について、同加算の算定に当たり新たな届出は不要との判断を示した。
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出典:薬事日報


薬+読 編集部からのコメント
2026年度診療報酬改定に関する疑義解釈を厚生労働省が公表。賃上げに対応するため創設された「調剤ベースアップ評価料」の収入を充てる対象職員について、「管理薬剤師は対象とならない」との見解を示しました。