適切な情報提供求める ~ 乱用薬販売で事務連絡 厚生労働省
厚生労働省は、1日の改正医薬品医療機器等法施行による指定乱用防止医薬品の販売規制強化を踏まえ、要指導医薬品・一般用医薬品販売時の適切な情報提供と相談の対応を徹底するよう薬剤師等に事務連絡で求めた。
今回の事務連絡では、改正薬機法に基づき、一般用医薬品等を販売する際の適切な情報提供と相談への対応を徹底するよう薬剤師と登録販売者に求めた。特にエフェドリンなど8成分を含有する指定乱用防止医薬品については、購入者の年齢、他剤の使用状況等の確認、乱用による健康被害のリスクを購入者に分かりやすく説明することなど、適正使用を促すための積極的関与が必要であることを強調した。
薬剤師など医療従事者が一般用医薬品等による依存の疑いがある副作用事例を把握した際の報告の流れも記載。医薬品医療機器総合機構(PMDA)の報告受付サイト等を通じて速やかに報告することとした。
保健衛生上の危害発生または拡大を防止する必要があると判断した場合は「副作用等の名称または症状、異常所見」の項目に、薬物依存または薬物依存の疑いと記載して報告するよう求めた。
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出典:薬事日報



薬+読 編集部からのコメント
2026年5月1日の改正薬機法施行による指定乱用防止医薬品の販売規制強化を踏まえ、厚労省は要指導医薬品・一般用医薬品販売時の適切な情報提供と相談の対応を徹底するよう、薬剤師等に事務連絡で求めました。