薬機法

特定要指導薬で留意事項 ~ 遠隔でも同一薬剤師が販売 厚生労働省

薬+読 編集部からのコメント

2026年5月1日施行の改正薬機法により薬剤師の対面販売が求められる特定要指導医薬品が新設されることを踏まえ、厚労省が通知で特定要指導医薬品の販売に関する留意事項を提示。オンライン服薬指導を行った場合でも、販売・授与は必ず同一薬剤師が店舗で行うことなどを求めました。

厚生労働省は、来月1日施行の改正医薬品医療機器等法により薬剤師の対面販売が求められる特定要指導医薬品が新設されることを踏まえ、通知で特定要指導医薬品の販売に関する留意事項を示した。オンライン服薬指導を行った場合でも、販売・授与は必ず同一薬剤師が店舗で行うことなどを求めた。

 

改正薬機法施行により、特定要指導医薬品に関する薬剤師の指導は対面だけではなく、ビデオ通話など映像・音声を用いたオンラインでの実施が可能となる。今回の通知では、オンラインで指導を行った場合でも実際の販売・授与は必ず店舗で行う必要があると強調した。

 

店舗での販売時は、▽オンラインで指導した薬剤師と対面で販売する薬剤師が同一人物であること▽指導を受けた人と来店した人が同一人物であることを確認すること▽要指導医薬品の特定販売(インターネット販売等)を行う届出をしている薬局・店舗で実施する――の条件を全て満たす必要があるとした。

 

適正販売に向け、薬局開設者等は薬剤師に特定要指導医薬品の性質を理解させる指示を出すこと、製造販売業者が求める体制整備に適切に対応するよう求めた。

 

また、新たに特定販売の区分(特定要指導医薬品)を追加する場合、改正薬機法施行日に変更届を提出することで、同日から開始して差し支えないとした。

🔽 2025年薬機法改正について解説した記事はこちら

  • 薬剤師のための休日転職相談会
  • 薬剤師の転職・求人・募集はマイナビ薬剤師/5年連続満足度NO.1

出典:薬事日報

ページトップへ