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病棟ごとの届出は「不可」 ~ 病棟業務加算で疑義解釈 厚生労働省

薬+読 編集部からのコメント

2026年度診療報酬改定の疑義解釈において、厚労省は病棟薬剤業務実施加算について病棟ごとに「病棟薬剤業務実施加算1」「同加算2」を分けて届け出ることは不可との見解を示しました。

厚生労働省は8日、2026年度診療報酬改定の疑義解釈で、病棟薬剤業務実施加算について病棟ごとに「病棟薬剤業務実施加算1」「同加算2」を分けて届け出ることは不可との見解を示した。

 


 

病棟薬剤業務実施加算をめぐっては薬剤総合評価調整や退院時薬剤情報管理指導で一定の実績がある場合の上位評価として「同加算1」(週1回、300点)を新設した。

 

同加算1の実績要件については、保険医療機関全体で満たす必要があることから、病棟ごとに同加算2(週1回、120点)と分けて届出はできない。ただ、高度急性期病棟を対象とした同加算3(1日につき100点)については、同加算1または同加算2と別に届け出ることは可能としている。

 

また、特別区・政令指定都市に所在し、水平距離500m以内に他の保険薬局がある門前薬局や密集薬局、医療モール内薬局で、処方箋集中率が85%を超える場合に調剤基本料を引き下げる「門前薬局等立地依存減算」についても疑義解釈を示した。

 

6月以降に保険指定を受けた保険薬局で、保険指定時には減算の要件を満たさかったものの、保険指定後に他の保険薬局が近隣に開設された場合、直ちに門前薬局等立地依存減算の適用対象とはならないとした。

 

当年(前年)5月1日または開設翌月1日から翌年(当年)4月末日までの処方箋集中率など、減算の要件を満たすかどうかを確認した上で施設基準の適合性を判断し、翌年(当年)6月1日から適用する。

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出典:薬事日報

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