薬剤師のお悩みQ&A 更新日:2019.04.19公開日:2018.10.11 薬剤師のお悩みQ&A

第86回 木村 百合先生

何気なく店頭の商品につけているPOP。店舗のスタッフブログに書いた新商品の記事。
書き方によっては「薬機法(旧薬事法)」「景品表示法」違反になっているかもしれません。今回は、化粧品、健康食品、サプリメントなどの薬機法・景品表示法に即したコピーライティングに詳しい木村百合先生に、消費者や患者さんへの適切な商品の伝え方を教えて頂きました。

Q
どのように表記をすればお客様に誤解を与えずに済むのでしょうか。
健康食品にありがちなNG表現の実例を見てみよう
健康食品にありがちなNG表現の実例を見てみよう
健康食品を販売する際に、うたって良い表現とは

 

健康食品に関する表現の仕方を見る前に、まずは健康食品の定義について確認しておきましょう。
実は、「健康食品」と呼ばれるものに対する法律上の定義はありません。厚生労働省によると、健康食品とは「広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般を指しているもの」とされており、これはさらに「保健機能食品」といって国が特定の機能の表示などを許可したものと、そうではないものに大別されます。サプリメントは後者に含まれていて、「いわゆる健康食品」といわれます。

 

つまり、「いわゆる健康食品」は「栄養補給」や「健康維持」を期待して摂取するものなので、使える表現は「栄養補給」「健康維持、美容」に関わるもの。それを逸脱する表現はしない、と考えると良いでしょう。
なお、保健機能食品においては、国が定めた一定の基準を満たす場合、その栄養成分の機能や、「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」といった、特定の保健の目的が期待できる旨を表示することが可能です。

 

OK表現か、NG表現か考えてみよう

 

さて、ここでいわゆる健康食品に関する表現を2つお示しします。
これはOKの表現かNGの表現か考えてみてください。

 

1、血液サラサラ

これはNG表現です。
いわゆる健康食品は前述のように「栄養補給」「健康維持、美容」を目的として摂取するものです。
したがって、あたかも身体の機能に対して何らかの効能・効果があるような表現をすることはNGです。
表現を置き換えるとしたら、食品であることを明示し、医薬品と誤認されることがないようにしたうえで、下記のような表現にします。

 

「スムーズな流れに」「サラサラ」

 

2、○○○でお肌すべすべ

これもNG表現です。
肌や髪など、身体の特定部位に対する栄養補給や、その特定の部位の機能を改善・増強することは、医薬品の効能・効果に相当すると考えられています。
置き換えられる表現としては、下記のようなものが考えられます。

 

「カラダの中からキレイに」「カラダの内側から美しく」

 

特定の部位の明記を避けること。そして、「1」でも示した通り、食品であることをしっかり併記することがポイントです。

 

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木村百合先生プロフィール
木村百合先生プロフィール
薬剤師。株式会社ミナモ代表取締役。
薬科大学卒業後、化粧品会社に入社。20年間にわたり、化粧品原料および化粧品の品質管理、薬事業務、化粧品開発、安全性試験に従事。退職後韓国系化粧品会社に入社し、品質保証マネージャー、総括製造販売責任者として、輸入化粧品の薬事・品質管理業務に携わる。同社退職後、株式会社ミナモを設立し、現在に至る。