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看護師が薬情報提供可‐患者支援のサービスで

薬+読 編集部からのコメント

看護師が医薬品の情報や治療法などを電話で積極的に提供する行為について、
経産省が厚生労働省に確認したところ、医師法第17条の「医業」に抵触しないとの回答がありました。
一方で、患者の個別状態に応じた医学的判断は行わないよう留意することも求めています。

経産省が見解

経済産業省は、特定の医療用医薬品が処方されている患者に対して、看護師が医薬品の有効性・安全性に関する情報や診療ガイドラインに記載されている治療法などの情報を電話で積極的に提供する行為について、医師法第17条の「医業」に抵触しないとの見解を示した。

 

経産省が運用するグレーゾーン解消制度では、企業が実施する事業が規制対象になるかどうかを事業者が照会できる。今回、ある事業者が同制度を活用して検討中の「患者サポートプログラム」の内容に対し、規制が適用されるかどうか政府に照会したことを受け、同省が見解を示した。

 

同プログラムは、業務委託を受けた製薬企業が医師にプログラム内容を紹介し、賛同した医師が患者に紹介した上で、患者が同意した場合に提供するもの。

 

具体的には、特定の医療用医薬品を処方されている患者に対して、看護師が医薬品の有効性・安全性、副作用、症状や治療方法といった医薬品の適応疾患に関する情報などを電話で積極的に提供。また、セカンドオピニオンが全額自己負担となること、適切な治療を受けられる医療機関を患者に案内するため居住地周辺の医療機関を案内するなどのサービスも含まれる。

 

今回の照会は、このプログラム内容が医師法第17条が規定する「医業」に抵触せず、認められるかどうかというもの。経産省が医師法を所管する厚生労働省に確認したところ、照会内容の行為はいずれも医業に当たらず、医師法に違反しないと回答があった。一方、患者の個別状態に応じた医学的判断は行わないよう留意することを求めた。

 

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出典:薬事日報

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