医療

臨床研究法案の資料漏洩~法制局職員が製薬役員に

薬+読 編集部からのコメント

2016年1月、内閣法制局に参事官として出向していた厚労省職員が、臨床研究法案の関連資料を製薬企業役員に漏洩していたとして、同年12月に訓告処分していたことが現在になって明らかにされました。厚労省側はこれまで事実が表沙汰になっていなかった理由を「公表基準に該当しない」「法案への影響はなかった」としています。この職員と製薬企業役員は厚労省時代の同期だったそうです。

厚生労働省は3日、内閣法制局に出向していた職員が2016年1月に臨床研究法案の関連資料を製薬企業役員に漏洩していたとして、同年12月に訓告処分していたことを明らかにした。公表基準に該当しないとして、これまで公表しておらず、法案への影響はなかったとしているが、根本匠厚労相は閣議後会見で「情報の外部流出はあってはならない。公務員が常に倫理を持って仕事に当たるに尽きる」との考えを強調した。

 

今回の事案は、法案を事前審査する内閣法制局に参事官として出向していた厚労省職員が、16年1月に臨床研究法案の関連資料を製薬企業役員に漏洩していたもの。役員は、厚労省時代の職員の同期で、職員は漏洩先からの金銭受け取りは否定しており、現在は厚労省の研究機関に勤務している。

 

漏洩が発覚したことから、厚労省は同年12月に守秘義務違反で職員に訓告処分を課していたが、訓告は人事院の公表基準対象としていないことから、これまでに公表されていなかった。厚労省は「漏洩による法案への影響はなかった」としている。

 

根本厚労相は「守秘義務の遵守は国家公務員として基本的なもので、情報の外部流出はあってはならない。処分は事実関係を精査した上で、厳正かつ公正に実施したと聞いている」としつつ、再発防止策については「公務員が常に倫理を持って仕事に当たるに尽きる」と述べるにとどめた。

 

 

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出典:薬事日報

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