【厚労省】特管3に疑義解釈 ~ 服薬管理指導料も 厚生労働省
厚生労働省は2026年度診療報酬改定に関する疑義解釈をまとめ、特定薬剤管理指導加算3について、バイオ後続品の薬価が先行バイオ医薬品と同額またはそれを上回る場合でも当該バイオ後続品の品質、有効性、安全性などについて患者に説明した場合は算定できるとの見解を示した。
また、服薬管理指導料では、かかりつけ薬剤師の要件である「医療にかかる地域活動の取り組みに参画していること」について、学校薬剤師として業務に従事している場合の届出時の添付書類を示した。
教育委員会や学校長などが、当該保険薬局に所属する保険薬剤師に発行した委嘱状の写しなど、学校薬剤師として従事していることが確認できる書類を添付する。
書類は届出時から過去1年以内に発行されたものに限るとした。
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出典:薬事日報




薬+読 編集部からのコメント
厚生労働省は2026年度診療報酬改定に関する疑義解釈をまとめ、特定薬剤管理指導加算3のバイオ後続品に関する要件や、服薬管理指導料におけるかかりつけ薬剤師の要件について見解を示しました。