腰痛症は「63枚上限」適用~ジクトルテープで疑義解釈
厚生労働省は、2022年度診療報酬改定に関する疑義解釈通知で、久光製薬の湿布薬「ジクトルテープ75mg」(一般名:ジクロフェナクナトリウム)について、「腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群および腱鞘炎における鎮痛・消炎」の目的で使用する場合、1処方につき63枚の上限枚数の適応となることを明示した。
22年度診療報酬改定では、湿布薬の処方上限を70枚から1割減の63枚に改めている。同剤は、上限枚数が設けられている他の湿布剤と異なり、製剤上の工夫によって全身作用を有する経皮吸収型製剤。
薬効分類が消炎鎮痛剤であるものの、他の湿布薬と同様の効能・効果も有している貼付剤のため、「腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群および腱鞘炎における鎮痛・消炎」の目的で使う場合は上限枚数適応の対象とした。「各種癌における鎮痛」を目的に使用する場合は対象とはならない。
同剤を含め、処方された湿布薬全体の合計上限枚数は63枚とされているが、医師が疾病の特性等により必要性があると判断し、やむを得ず63枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方箋および診療報酬明細書に記載することで算定可能とした。
また、ノバルティスファーマのヒト化抗ヒトIgEモノクローナル抗体製剤「ゾレア皮下注用150mg、同皮下注75mgシリンジおよび同皮下注150mgシリンジ」(一般名:オマリズマブ)について、季節性アレルギー鼻炎に用いる場合は、「既存治療でコントロール不十分な鼻症状が1週間以上持続すること」を使用予定の医療機関で確認することとされているが、シーズンごとの投与前ではなく、治療歴のない患者に初めて投与する際の規定と捉えて差し支えないことも明示した。
出典:薬事日報
薬+読 編集部からのコメント
2022年度診療報酬改定に関する疑義解釈通知において、厚労省は久光製薬の湿布薬「ジクトルテープ75mg」(一般名:ジクロフェナクナトリウム)について、「腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群および腱鞘炎における鎮痛・消炎」の目的で使用する場合、1処方につき63枚の上限枚数の適応となることを明示。同剤は、上限枚数が設けられている他の湿布剤と異なり、製剤上の工夫によって全身作用を有する経皮吸収型製剤となっています。