必要量のみの発注要請 ~ 軟膏容器や分包紙など 厚生労働省
厚生労働省は5月29日付の事務連絡で、中東情勢を踏まえ、調剤された薬剤に使用する軟膏容器や分包紙等について、薬局や医療機関、関係団体等に対し、当面の必要量に見合う量のみ発注するよう都道府県に周知を呼びかけた。
軟膏容器や分包紙等に必要な石油関連製品については、3月30日付で経済産業省から石油関連製品事業者に対し、石油関連製品の安定供給の実施などの要請が行われている。また、厚労省は同日付の事務連絡で、都道府県や医薬品、医療機器、医療物資、卸等の関係団体宛てに、医療機関等から通常取引を逸脱する発注があった場合は、必要に応じて状況を確認した上で、当面の必要量に見合う量のみ受注するなど、適切な対応を行うよう周知していた。
軟膏容器や分包紙については、安定的な調達に懸念の声が上がる一方、確認できた範囲では製造事業者は基本的に昨年同量の製造を行っている状況であることを踏まえ、薬局や医療機関、関係団体等に対し、当面の必要量に見合う量のみ発注するよう都道府県を通じて周知することとした。
出典:薬事日報


薬+読 編集部からのコメント
中東情勢を踏まえ、調剤済み薬剤に使用する軟膏容器や分包紙等について、厚労省が薬局や医療機関、関係団体等に対し、当面の必要量に見合う量のみ発注するよう都道府県に周知を呼びかけました(5月29日付の事務連絡)。