重複投薬のチェック実施を ~ 電子処方箋で通知発出 厚生労働省
厚生労働省は23日の通知で、電子処方箋システムを導入した薬剤師に対し、電子処方箋管理サービスへの調剤結果登録を速やかに対応するよう各都道府県や関係団体宛てに周知した。また、それぞれの調剤に対して原則1回以上の重複投薬等チェックを実施するよう求めた。
電子処方箋をめぐっては6月時点で薬局への導入及び調剤結果登録割合がいずれも9割を超え、重複投薬チェックにより、重複投薬や併用禁忌が確認されている。今回の通知で速やかに全ての調剤結果が電子処方箋管理サービスに登録されるよう協力を求めた。
薬局開設者に対しては、当該薬局に従事する薬剤師に、予め他の薬剤等の使用の状況等を確認させる必要があることから、当該薬剤師に電子処方箋管理サービスの重複投薬等チェックの実施や患者の過去の薬剤閲覧の同意を取得する体制を整備するよう求めた。
電子処方箋または引換番号が印字された紙の処方箋を除く紙の処方箋から入力した情報に対して重複投薬等チェックを行う場合は、任意のタイミングで実行することになることから、患者に対する不必要な調剤や併用禁忌による有害事象を事前に避けるためにも、それぞれの調剤に対して原則1回以上の重複投薬等チェックの実施を行うよう要請した。
また、電子的調剤情報連携体制整備加算の施設基準において、▽原則として全てにつき調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスに登録すること▽調剤に際しては電子処方箋管理サービスの重複投薬等チェック機能を用いて、患者の服用する薬剤における有効成分の重複や薬物療法上の薬学的知見の観点から不適切な組み合わせが生じていないかの有無を確認できる体制を整備すること――に留意するよう記載した。
出典:薬事日報


薬+読 編集部からのコメント
電子処方箋システムを導入した薬剤師に対し、厚労省が電子処方箋管理サービスへの調剤結果登録を速やかに対応するよう各都道府県や関係団体宛てに周知。また、それぞれの調剤に対して原則1回以上の重複投薬等チェックを実施するよう求めています。