薬機法

【健康サポート薬局Q&A】研修修了薬剤師、一定時間勤務も可‐長時間開局の対応などで

薬+読 編集部からのコメント

厚生労働省医薬・生活衛生局が健康サポート薬局に関するQ&Aを発出していますが、その中で長時間営業の健康サポート薬局・ドラッグストアなどでの研修修了薬剤師人員配置についての見解が示されました。
「かかりつけ機能にかかる基本的業務を実施できる体制であることは言うまでもない」との前提条件を示した上で、地域のために長時間営業している薬局に配慮し、「平日営業日は午前8時から午後7時までの時間帯で連続した8時間、かつ土曜日または日曜日のいずれかの曜日に4時間」研修終了薬剤師が勤務していれば差し支えないとの見解です。

厚生労働省医薬・生活衛生局が都道府県などに発出した、健康サポート薬局に関するQ&Aによると、ドラッグストアなどのように、夜間を含めて長時間開局している薬局の場合、開店時間を通して研修修了薬剤師を確保することが困難な状況が想定されるため、研修修了薬剤師を確保できるまでの間に限って、薬剤師と速やかに連絡が取れる体制を構築するなどの対応を取れれば、研修修了薬剤師が開店時間の一定時間、薬局内で勤務していることで差し支えないとの考えを示した。

 

厚労省は、研修終了薬剤師が勤務する一定時間について、「平日営業日は午前8時から午後7時までの時間帯で連続した8時間、かつ土曜日または日曜日のいずれかの曜日に4時間」とした。

 

健康サポート薬局では、開店時間内は研修修了薬剤師が常に薬局内で勤務していることを求めているが、地域住民のニーズに応えるため、夜間を含めて長時間開局している薬局に配慮した。研修修了薬剤師が確保できるまでの間に限り、▽研修修了薬剤師と速やかに連絡を取れる体制などを構築する▽研修修了薬剤師が薬局内に勤務する時間帯が薬局利用者に分かるよう、薬局内外の見やすい場所に掲示する▽薬剤師に健康サポートの研修を受講させるなどして研修修了薬剤師の確保に努める――といった対応をとる場合は、一定時間の勤務でも差し支えないとした。

 

ただ、いずれの場合も、「かかりつけ機能にかかる基本的業務を実施できる体制であることは言うまでもない」としている。

 

また、健康サポート薬局に求められている表示について、厚労大臣や都道府県知事から個別に認められたと誤認させるような「厚生労働大臣認可」「都道府県知事認定」などは「不適切」との見解を示した。

 

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出典:薬事日報

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