処方せん

薬局間で医療用薬の売買可‐在庫流通システムで見解

薬+読 編集部からのコメント

2016年12月14日、経済産業省は薬局間での医療用医薬品の売買について、薬機法に定められた「管理者の義務と競売による医薬品販売の禁止規定」に抵触しないという見解を提示しました。「薬局の管理者が品質を保ち、購入先の薬局が確実に受け取ることなど、適切な管理を実施している場合は問題ない」ということです。

経済産業省は14日、薬局間で医療用医薬品の売買を支援する在庫流通システムにより、品質が適切に管理できる方法で医療用医薬品を配送するサービスを実施しても差し支えないとし、薬機法に定める管理者の義務と競売による医薬品販売の禁止規定に抵触しないとの見解を明らかにした。

 

経産省は、産業競争力強化法に基づくグレーゾーン解消制度について、薬局間での医療用医薬品売買を支援する在庫流通システムにより、品質を適切に管理できる方法で医療用医薬品を配送するサービスを実施するに当たっての薬機法の取り扱いに関して、事業者から照会を受け、厚生労働省と検討した。

 

その結果、薬機法では薬局の管理者の義務を規定したものであり、薬局の管理者が品質を保ち、購入先の薬局が確実に受け取ることなど、適切な管理を実施している場合は問題ないとの見解を提示。また、この在庫流通システムでは、事業者が予め定めたルールにより販売価格が自動的に決定されることから、競売による医薬品販売の禁止を規定した薬機法に違反しないとの判断を示した。

 

これにより、薬局間の医療用医薬品の売買に関する薬機法の適用範囲が明確になり、在庫流通システムのサービスの導入によって薬局における医療用医薬品の適正な在庫量の管理に貢献することが期待されるとしている。

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出典:薬事日報

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