処方せん

処方箋保存期間を検討~現行の3年から5年へ 厚生労働省

薬+読 編集部からのコメント

厚生労働省は、薬剤師法で3年間とされている処方箋等の保存期間の見直しを検討します。医師・歯科医師の診療録は5年間保存するとされており、薬局情報のDX・標準化を進める中で、薬局と医療機関間における保存期間の不整合の解消を図る方針です。

厚生労働省は、薬剤師法で3年間とされている処方箋等の保存期間見直しを検討する。医師・歯科医師の診療録は5年間保存するとされており、電子処方箋では処方箋を調剤済みとなった日から5年間保存するサービスを提供するなど、薬局情報のDX・標準化を進める中で、薬局と医療機関間で保存期間の不整合を解消することが課題となっている。今後、厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会で検討する予定だ。

 

薬剤師法では調剤済みの処方箋・調剤録について、それぞれ調剤済みとなった日か最終記入日から3年間保存することとされており、1960年の薬剤師法制定以降、保存期間の改定はされていない。

 

3年間の保存期間は、調剤後の安全性にかかる問題の対応や紙の運用を前提とした薬局における実施可能性の観点を考慮して設定されたが、近年は電子媒体での保存、電子処方箋の活用等により保管は容易となってきている。

 

また、医師・歯科医師の診療録は5年間保存するとなっており、電子処方箋では処方箋を調剤済みとなった日から5年間保存するサービスを提供していることから、薬局と医療機関の情報共有を行う上で調剤録等の保存期間の不整合の解消を図ることは重要とし、保存期間の見直しを検討することとした。

 

一方、4月から全国統一システムの運用を開始した薬局機能情報提供制度では、薬局開設者は都道府県知事に報告することとなっている。

 

ただ、保健所設置市または特別区の区域にある薬局では許可権者と薬局機能情報提供制度の報告先が異なっている課題があるため、処方箋の保存期間と同様にこの課題についても制度部会で検討する。

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出典:薬事日報

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