外来化学療法加算は、2024年度の診療報酬改定で対象となる薬剤と疾患が一部見直されました。本記事では、外来化学療法加算の概要や外来腫瘍化学療法診療料との違い、2024年度診療報酬改定での変更点について解説するとともに、点数や算定要件、施設基準などをお伝えします。加えて、届出時のポイントや、施設基準に関する疑義解釈についても解説します。
1.外来化学療法加算とは?
外来化学療法加算とは、関節リウマチなどの外来患者さんに対して、注射による化学療法の必要性、副作用、用法・用量、その他の留意点などを文書で説明し、同意を得た上で、外来化学療法に係る専用室において、注射により薬剤などが投与された場合に算定できるものです。
参考:医科診療報酬点数表に関する事項|厚生労働省
外来化学療法加算を算定するためには、専用のベッドを有する治療室の設置、専任の医師や看護師、薬剤師の配置といった施設基準を満たす必要があります。
参考:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて|厚生労働省
また、類似した診療報酬に外来腫瘍化学療法診療料があり、それぞれの違いを理解することも大切です。
ここでは、外来化学療法加算と外来腫瘍化学療法診療料の違いや、2024年度診療報酬改定における変更点について見ていきましょう。
1-1.外来化学療法加算と外来腫瘍化学療法診療料の違い
外来化学療法加算は「悪性腫瘍を主病とする患者を除く」外来患者さんが対象となっているのに対して、外来腫瘍化学療法診療料は「悪性腫瘍を主病とする」外来患者さんが対象となっているのが大きな違いです。
2022年度の診療報酬改定まで、外来化学療法加算は抗悪性腫瘍剤を注射した場合も算定が可能でした。しかし、悪性腫瘍の患者さんに対して、外来における安全・安心な化学療法の実施を推進するために、悪性腫瘍を主病とする外来患者さんについては新たに「外来腫瘍化学療法診療料」として評価することとなりました。
参考:令和4年度診療報酬改定の概要 個別改定事項III(小児・周産期、がん・疾病・難病対策、リハビリテーション)|厚生労働省
1-2.2024年度診療報酬改定における変更点
2024年度の診療報酬改定では、外来化学療法加算の対象となる疾患と治療薬に、以下が追加されました。
項目 | 改定前 | 改定後 |
イ | 以下の患者さんに対してトシリズマブ製剤を投与した場合 ● 関節リウマチ ● 多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎 ● 全身型若年性特発性関節炎 ● キャッスルマン病 |
【疾患追加】 ● 成人スチル病 |
ウ | 以下の患者さんに対してアバタセプト製剤を投与した場合 ● 関節リウマチ |
【疾患追加】 ● 多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎 |
カ | 【新規追加】 以下の患者さんに対してイネビリズマブ製剤を投与した場合 ● 視神経脊髄炎スペクトラム障害 |
2.外来化学療法加算1・2の点数
外来化学療法加算には、1・2の区分があります。施設基準の届出を行っている医療機関において算定要件を満たした場合、区分番号「G001」静脈内注射、「G002」動脈注射、「G004」点滴注射、「G005」中心静脈注射、「G006」植込型カテーテルによる中心静脈注射に、1日につき以下の点数を加算できます。
区分 | 点数 | ||
イ | 外来化学療法加算1 | (1)15歳未満の患者の場合 | 670点 |
(2)15歳以上の患者の場合 | 450点 | ||
ロ | 外来化学療法加算2 | (1)15歳未満の患者の場合 | 640点 |
(2)15歳以上の患者の場合 | 370点 |
参考:医科診療報酬点数表|厚生労働省
なお、外来化学療法加算を算定した場合、同一月に区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料は算定できません。

3.外来化学療法加算1・2の算定要件
外来化学療法加算1・2の算定要件は、以下のとおりです。
対象患者 | 入院中の患者以外の患者さん (悪性腫瘍を主病とする患者さんを除く) |
指導・説明・治療 | 1. 注射による化学療法について、以下を文書で説明し同意を得ること ● 必要性 ● 副作用 ● 用法・用量 ● その他の留意点 など 2. 外来化学療法に係る専用室において、注射により薬剤などを投与すること 3. 外来化学療法加算1を届け出た医療機関において外来化学療法加算1を算定するにあたり、医療機関で実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価・承認する委員会(他の医療機関と連携し、共同で開催する場合を含む)において、承認・登録されたレジメンを用いて治療を行ったときのみ算定でき、それ以外の場合には外来化学療法加算1および2は算定できない |
外来化学療法加算1の算定に係る届出を行った医療機関が、委員会が承認・登録したレジメン以外の治療を実施した場合、外来化学療法加算1だけでなく外来化学療法加算2についても算定できないことになっています。
3-1.外来化学療法加算の対象となる薬剤と疾患の一覧
外来化学療法加算には、対象となる薬剤と疾患が定められています。対象薬剤・対象疾患の一覧は、以下のとおりです。
項目 | 対象薬剤 | 対象疾患 |
ア | インフリキシマブ製剤 | ● 関節リウマチ ● クローン病 ● ベーチェット病 ● 強直性脊椎炎 ● 潰瘍性大腸炎 ● 尋常性乾癬 ● 関節症性乾癬 ● 膿疱性乾癬 ● 乾癬性紅皮症 |
イ | トシリズマブ製剤 | ● 関節リウマチ ● 多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎 ● 全身型若年性特発性関節炎 ● キャッスルマン病 ● 成人スチル病 |
ウ | アバタセプト製剤 | ● 関節リウマチ ● 多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎 |
エ | ナタリズマブ製剤 | 多発性硬化症 |
オ | ベリムマブ製剤 | 全身性エリテマトーデス |
カ | イネビリズマブ製剤 | 視神経脊髄炎スペクトラム障害 |
参考:医科診療報酬点数表に関する事項|厚生労働省
外来化学療法加算を算定するためには、上記について把握しておくことが大切です。
4.外来化学療法加算の施設基準
外来化学療法加算1・2の施設基準は、委員会の設置の有無や、配置する専任の医療従事者の要件などに違いがあります。ここでは、それぞれの施設基準をお伝えするとともに、届出のポイントや施設基準に関する疑義解釈について解説します。
4-1.外来化学療法加算1の施設基準一覧
外来化学療法加算1の施設基準は、以下のとおりです。
専用施設 | ● 外来化学療法専用のベッドを有する治療室を保有していること ※点滴注射による化学療法に適したリクライニングシートなどを含む ● 外来化学療法の実施時に、治療室を外来化学療法その他の点滴注射(輸血を含む)以外の目的で使用することは認められない |
専任の医療従事者 | 以下の医療従事者が勤務していること ● 専任の常勤医師 ● 専任の看護師 ● 専任の常勤薬剤師 ただし、いずれも化学療法の経験(薬剤師は化学療法に係る調剤経験)が5年以上であり、化学療法を実施する時間帯に専任看護師が常時治療室に勤務していること |
体制整備 | 当該医療機関または他の医療機関との連携により、急変などの緊急時に患者さんが入院できる体制が確保されていること |
委員会の開催 | 化学療法のレジメン(治療内容)について妥当性を評価・承認する委員会を開催していること |
参考:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて|厚生労働省
外来化学療法加算における委員会は、以下の職種から構成され、少なくとも年1回開催することとされています。
● 業務に携わる看護師、薬剤師
● 必要に応じてその他の職種
化学療法に携わる診療科が複数ある場合は、それぞれの診療科で1名以上医師の代表者が必要です。診療科が1つの場合は、2名以上の代表者を選出することとされています。
4-2.外来化学療法加算2の施設基準一覧
外来化学療法加算2の施設基準は、以下のとおりです。
専用施設 | ● 外来化学療法専用のベッドを有する治療室を保有していること ※点滴注射による化学療法に適したリクライニングシートなどを含む ● 外来化学療法の実施時に、治療室を外来化学療法その他の点滴注射(輸血を含む)以外の目的で使用することは認められない |
専任の医療従事者 | 1. 化学療法の経験がある以下の医療従事者が勤務していること ● 専任の看護師(化学療法を実施する時間帯に常時治療室に勤務していること) ● 専任の常勤薬剤師 2. 改正前から外来化学療法加算の届出を行っていた診療所について、以下の場合は外来化学療法加算2の届出を行うことが可能 ● 常勤薬剤師を直ちに確保するのが困難 ● すでに関節リウマチおよびクローン病の患者さんの診療を実施 |
体制整備 | 当該医療機関または他の保険医療機関との連携により、急変などの緊急時に患者さんが入院できる体制が確保されていること |
参考:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて|厚生労働省
外来化学療法加算1・2の違いは、以下のとおりです。
● 専任医療従事者の化学療法の経験年数
● 専任薬剤師の有無
● 委員会の開催
外来化学療法加算2は、1と比較して施設基準が少なくなっています。また、改正前から外来化学療法加算を算定していた診療所について、専任薬剤師をすぐに確保するのが難しい場合でも継続して算定できるように配慮されています。

4-3.外来化学療法加算の施設基準の届出
外来化学療法加算の施設基準の届出は、様式39を用い、当該治療室の平面図を添付することとされています。
また、外来化学療法加算1の施設基準についての届出を行う場合は、化学療法のレジメンの妥当性を評価・承認する委員会の目的、構成員、開催回数などを記載した概要を添付しなければなりません。
4-4.外来化学療法加算の施設基準に関する疑義解釈
外来化学療法加算の施設基準には、外来腫瘍化学療法診療料と共通するものがあります。
● 実施する化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価・承認する委員会
上記の共通する施設基準については、外来化学療法加算に係るものと外来腫瘍化学療法診療料に係るものを併せて整備して差し支えないとされています。
また、外来腫瘍化学療法診療料1または外来化学療法加算1の届出を行う場合に設置する委員会は、算定の有無に関わらず、医療機関で実施されるすべての化学療法のレジメンについて妥当性を評価・承認をすることとされています。
参考:疑義解釈資料の送付について(その1)|厚生労働省

5.外来化学療法加算を算定するために
外来化学療法加算は、算定対象となる疾患や薬剤が決められており、施設基準を満たす設備や体制を備えることが必要です。患者さんが安心・安全に化学療法を受けられるよう、細やかなサポートが求められているといえるでしょう。算定要件や施設基準、外来腫瘍化学療法診療料との違いなどについて理解しておきましょう。
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薬剤師ライター。2児の母。大学卒業後、調剤薬局→病院→調剤薬局と3度の転職を経験。循環器内科・小児科・内科・糖尿病科など幅広い診療科の経験を積む。2人目を出産後、仕事と子育ての両立が難しくなったことがきっかけで、Webライターとして活動開始。転職・ビジネス・栄養・美容など幅広いジャンルの記事を執筆。趣味は家庭菜園、裁縫、BBQ、キャンプ。
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