医療費

新基準調剤加算‐在宅実績「年1回以上」

薬+読 編集部からのコメント

厚生労働省が2016年3月4日(金)に都内で開いた2016年度診療報酬改定説明会。在宅業務の実績については「過去1年間に1回以上」とすることを求め、かかりつけ薬剤師の業務実績については、「薬剤師1人当たり月100件以上算定」を設定する考えを示しました。また、かかりつけ薬剤師が不在だった場合には「かかりつけ薬剤師指導料」は算定できないということです。

16年度改定説明会

 

厚生労働省は4日、都内で2016年度診療報酬改定説明会を開き、一本化される基準調剤加算(32点)の算定要件の一つになっている在宅業務の実績について、「年1回以上」を求める考えを示した。

 

16年度改定で基準調剤加算は、現行の加算1、同2を一本化し、施設基準の要件を厳格化した。要件の一つである在宅業務の実績については、従来の加算1では要件とせず、加算2では「年10回以上」としていたが、新たな基準調剤加算では、過去1年間に1回以上とすることを求めた。

 

調剤基本料(41点)が低くなる特例点数の対象から外れるための要件の一つとして既に示されている、「かかりつけ薬剤師指導料またはかかりつけ薬剤師包括管理料にかかる業務の相当な実績」については、「薬剤師1人当たり月100件以上算定(自己負担のない患者を除く)」を設定した。

 

かかりつけ薬局の基本的な機能に係る業務を行っていない薬局の調剤基本料を半減する措置では、▽調剤料の時間外加算、夜間・休日等加算▽かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料▽外来服薬支援料、服薬情報等提供料▽薬剤服用歴管理指導料の麻薬管理指導加算、重複投薬・相互作用等防止加算――などの算定回数の合計が年10回以下の薬局が対象となると説明した。

 

新設の「かかりつけ薬剤師指導料」を算定する際に留意すべき点についても説明。患者が来局した時に、かかりつけ薬剤師が不在だったため、他の薬剤師が服薬指導等を行った場合には、同加算は算定できず、薬剤服用歴管理指導料のみを算定する。

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出典:薬事日報

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