処方せん

服薬情報等提供料を算定可~リフィル処方の情報提供【厚生労働省】

薬+読 編集部からのコメント

3月31日公表の2022年度診療報酬改定の「疑義解釈(その1)」において、厚労省はリフィル処方箋により調剤した際、調剤した内容、患者の服薬状況等について必要に応じ処方医へ情報提供を行った場合、算定要件を満たしていれば「服薬情報等提供料1または2を算定可」との見解を提示。リフィル処方箋の写しは、「調剤の終了日から3年間保管すること」としました。疑義解釈では、一般名処方によるリフィル処方箋を受け付けた場合に、2回目以降の調剤での取り扱いは「一般名処方されたものとして取り扱うことで差し支えないが、初回来局時に調剤した薬剤と同一のものを調剤することが望ましい」との考えを示しています。

厚労省が疑義解釈

厚生労働省は、3月31日に公表した2022年度診療報酬改定の「疑義解釈(その1)」で、リフィル処方箋により調剤した際、調剤した内容、患者の服薬状況等について必要に応じ処方医へ情報提供を行った場合、算定要件を満たしていれば「服薬情報等提供料1または2を算定可」との見解を示した。リフィル処方箋の写しは、「調剤の終了日から3年間保管すること」とした。

 

疑義解釈では、一般名処方によるリフィル処方箋を受け付けた場合に、2回目以降の調剤での取り扱いは「一般名処方されたものとして取り扱うことで差し支えないが、初回来局時に調剤した薬剤と同一のものを調剤することが望ましい」との考えを示した。

 

リフィル処方箋を次回調剤予定日の前後7日以外の日に受け付けた場合に、リフィル処方箋による調剤を行うことは「不可」とし、調剤可能な日より前に患者が来局した場合は、再来局を求めるなど適切に対応するよう求めた。

 

また、服薬管理指導料の特例として、かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合に算定可能となるのは、処方箋を受け付け、実際に服薬指導を実施する際に患者の同意を得た後の「次の処方箋受付時」となる。

 

嚥下困難者用製剤加算と自家製剤加算の算定が可能になる場合の考え方も提示。原則として、処方された用量に対応する剤形・規格があり、患者の服薬困難解消を目的として錠剤を砕くなど剤形を加工する場合は「嚥下困難者用製剤加算」を算定でき、処方された用量に対応する剤形・規格がなく、医師の指示に基づき自家製剤を行う場合は「自家製剤加算」を算定できるとした。

 

調剤基本料の決定に必要な処方箋受付回数を計算する際に、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合は、処方箋の受付回数に「含める」との考え方を示した。

 

ただ、特定の保険医療機関から発行された処方箋の集中率については、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合の処方箋の受付回数を、特定の保険医療機関にかかる処方箋の受付回数、同一期間内に受け付けた全ての処方箋の受付回数に含めず算出するとした。

 

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出典:薬事日報

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