医療

研修1年超で店舗管理者~登録販売者の要件緩和

薬+読 編集部からのコメント

厚労省が医薬品医療機器等法施行規則を改正、施行(4月1日付)。登録販売者が薬局の店舗管理者になる要件が緩和されました。新たに過去5年間で従事期間1年以上かつ一定の研修を受講した場合や、過去に店舗管理者として従事経験のある登録販売者も認められることとなりました。

厚生労働省は1日付で医薬品医療機器等法施行規則を改正、施行し、登録販売者が薬局の店舗管理者になる要件を緩和した。過去5年間で従事期間1年以上かつ一定の研修を受講した場合や、過去に店舗管理者として従事経験のある登録販売者も認めることとした。

 

従来の薬機法施行規則では要件として、過去5年以内のうち2年以上かつ1920時間以上の実務経験を求め、登録販売者は過去5年間に薬局で業務に従事した期間が2年未満の場合、店舗管理者になることができなかった。

 

今回の改正により、従事期間が通算1年以上あり、薬局や店舗、区域において毎年度の受講が求められている継続的研修、管理および法令遵守に関する追加的なオンライン研修を修了した場合も店舗管理者として認めることを追記。従事期間が通算1年以上あり、過去に店舗管理者等として業務に従事した経験のある登録販売者も、店舗管理者として認めることとした。また、薬局管理者が遵守すべき事項として、薬局のサイバーセキュリティの確保に必要な措置を実施することも追加した。

 

政府は、店舗管理者要件を満たす登録販売者を薬局が円滑に確保することを目指し、追加的なオンライン研修の実施などを条件に、期間短縮に向けて施行規則の改正を行うこととしていた。

 

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出典:薬事日報

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