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アトピーの保湿剤は対象外 ~ 外用剤OTC類似薬を整理 厚生労働省検討会

薬+読 編集部からのコメント

OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた厚労省検討会(7月22日=非公開)で、外用薬の取り扱いについて、診療ガイドラインに基づき通年処方される皮膚保湿剤等を別途負担の対象外とし、その他の疾患への処方は対象とする考えを提示しました。

厚生労働省は22日、OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会を非公開で開いた。外用薬の取り扱いについて、アトピー性皮膚炎治療におけるヘパリン類似物質や尿素製剤のように、診療ガイドラインに基づき通年処方される皮膚保湿剤等を別途負担の対象外とする一方、その他の疾患への処方は対象とする考えを示した。消炎鎮痛外用薬は、通年処方された場合でも別途負担の対象とする案を提示。次回会合は公開で実施し、中間整理案を検討する。

 

この日の検討会でも、「別途負担を求めない人・求めない療養の範囲」が主な論点となった。

 

医師が長期使用等を医療上必要と判断した患者は別途負担の対象外となるが、外用薬は内服薬と異なり、処方日数や処方量のみでは実際の使用日数や頻度を把握しにくい。

 

そのため、通年処方に該当するか否かは、診療ガイドライン等で当該疾患に対する成分の通年使用の必要性が確認できるか(医学的観点)、患者の使用感等に大きく依存せず、疾患・成分・診療経過などから客観的に判断できるかといった観点から、総合的に判断することとした。

 

厚労省は外用薬を薬効分類別に整理し、ステロイド外用薬、抗真菌外用薬、消毒薬については、一定期間の治療が中心であることから「原則として通年処方に該当せず」とした。一方、点眼薬については、季節性か通年性かによって判断が分かれるため「通年使用が確認できる場合は該当し得る」とした。

 

さらに、ロキソプロフェンやインドメタシンなどの鎮痛消炎外用薬は疼痛緩和目的で、ヘパリン類似物質や尿素などの皮膚保湿剤・皮膚保護剤・角化症治療剤は皮膚状態の維持などを目的に長期使用されるケースが多いことから、それぞれの通年処方に関する考え方を整理した。

 

具体的に皮膚保湿剤等では、疾患・成分ごとに長期使用の位置づけを示した。アトピー性皮膚炎については、ガイドラインで急性期の治療により皮膚炎が鎮静化した後も保湿剤の継続使用が推奨されているのに対し、皮脂欠乏症、進行性指掌角皮症、肥厚性瘢痕・ケロイドなどでは長期使用に関する明確な記載がない点を挙げた。

 

これらを踏まえ、皮膚保湿剤等が通年処方された場合、アトピー性皮膚炎に対するヘパリン類似物質と尿素製剤は別途負担の対象外とする一方、他の疾患に対し処方された成分は対象とすることとした。

 

鎮痛消炎外用薬は、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)のガイドラインで漫然の長期投与は避けるべきとしていることや1年を通じ継続的に貼付される例は一部成分に限られることなどを指摘。

 

「1年を超えて長期投与した場合の効果が十分に確認されているとは言えない」とし、仮に通年処方された場合でも別途負担対象と整理した。

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出典:薬事日報

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