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【24年度介護報酬改定】在宅麻薬の薬学管理250単位~中心静脈栄養加算は150単位

薬+読 編集部からのコメント

2024年度介護報酬改定案が、社会保障審議会介護給付費分科会で了承されました。薬剤師が行う居宅療養管理指導について「医療用麻薬持続注射療法加算」(250単位/回)と「在宅中心静脈栄養法加算」(150単位/回)を新設し、情報通信機器を用いた居宅療養管理指導は現行の「45単位/回(月1回まで)」から「46単位/回(月4回まで)」に見直されます。

社会保障審議会介護給付費分科会は22日、2024年度介護報酬改定案を了承した。薬剤師が行う居宅療養管理指導について、「医療用麻薬持続注射療法加算」(250単位/回)と「在宅中心静脈栄養法加算」(150単位/回)を新設。情報通信機器を用いた居宅療養管理指導については、現行の45単位/回(月1回まで)から、「46単位/回(月4回まで)」に見直す。

 

医療用麻薬持続注射療法加算では、在宅で医療用麻薬持続注射を行っている患者に対して、投与・保管状況、副作用の有無等について患者や家族に確認し、必要な薬学的管理・指導を行った場合、1回につき250単位を加算できる。

 

在宅中心静脈栄養法加算については、在宅中心静脈栄養法を行っている患者に、投与・保管状況、配合変化の有無を確認し、必要な薬学的管理・指導を行った場合、1回当たり150単位が加算可能とした。

 

また、終末期における癌以外の在宅患者への薬学管理として、心不全や呼吸不全で麻薬注射剤を使用する患者は頻回訪問が必要となるため、対象患者に「注射による麻薬投与を受けている人」を加える。

 

オンライン服薬指導に関する医薬品医療機器等法のルール見直しを踏まえ、薬剤師による情報通信機器を用いた居宅療養管理指導についても見直しを実施。現行の45単位/回(月1回まで)から「46単位/回(月4回まで)」に変更することとした。

 

算定要件についても、初回から情報通信機器を用いた指導の算定を可能としたほか、訪問診療において交付された処方箋以外の処方箋に関する情報通信機器を用いた指導についても算定可能とした。

 

介護老人保健施設における「かかりつけ医連携薬剤調整加算」の見直しも行う。具体的には、現行の「かかりつけ医連携薬剤調整加算(I)」を「イ」と「ロ」に分け、入所前の主治医と連携して薬剤を評価・主治医と連携して薬剤を評価・調整した場合の区分を高く評価する「イ・140単位/回」、施設において薬剤を評価・調整した場合を評価する「ロ・70単位/回」とした。

 

入所前の主治医との連携による薬剤の評価・調整に関しては、「入所前に入所者に6種類以上の内服薬が処方されている」などを算定要件に加えた。

🔽 居宅療養管理指導について解説した記事はこちら

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出典:薬事日報

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