医療

美容目的GLP-1に対応~医療広告指針見直し案 厚生労働省

薬+読 編集部からのコメント

2型糖尿病治療薬であるGLP-1受容体作動薬が自由診療で痩身・美容目的に適応外使用される事例が相次ぎ、医療機関の説明不足などが問題となっていることを受け、厚生労働省は「医療広告ガイドライン」の見直し案を医療機能提供制度・医療広告等に関する分科会に示しました。

厚生労働省は1月29日、自由診療におけるGLP-1受容体作動薬の使用で医療機関の説明不足などが問題となっている現状を踏まえ、「医療広告ガイドライン」の見直し案を医療機能提供制度・医療広告等に関する分科会に示した。用いる未承認医薬品等が法的に承認を得ていないこと、国の副作用被害救済制度の対象外であることなどをウェブサイト上に明示するよう求めている。

 

2型糖尿病治療薬であるGLP-1受容体作動薬が自由診療で痩身・美容目的に適応外使用される事例が相次いでいる。

 

医療法では、美容医療の自由診療について、患者に効果の程度に個人差があることを説明することなどを求めているが、説明が不十分な事例による消費者トラブルが問題となっているほか、医療広告に関する厚労省事業でも、2022年度のGLP-1関連の違反表示数が前年度から増加し、美容違反全体に占めるGLP-1関連の割合も前年度から6ポイント増となっている。そのため、厚労省は医療広告指針を見直し、医療機関のウェブサイトで適切に情報提供すると共に、施術前に必ず患者に丁寧に説明するよう求めていく考えを示した。

 

見直し案として、未承認医薬品等を用いた自由診療について、未承認医薬品等であること、入手経路、国内の未承認医薬品等の有無などを指針に追記することとした。

 

構成員からは、美容目的のGLP-1受容体作動薬の使用に対する規制、SNSの広告規制強化など、踏み込んだ対応を求める声が相次いだ。

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出典:薬事日報

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