薬剤師会

ハラスメント防止で指針 ~ 実習の指導薬剤師向けに 東京都薬剤師会

薬+読 編集部からのコメント

実務実習におけるハラスメントを防止するために、東京都薬剤師会が指導薬剤師等が遵守すべき事項を定めた「薬局実務実習におけるハラスメント防止に関する指針」を作成。6月6日付の通知で地区薬剤師会会長・実務実習エリア責任者に周知しました。

東京都薬剤師会は、実務実習におけるハラスメントを防止するために指導薬剤師等が遵守すべき事項を定めた「薬局実務実習におけるハラスメント防止に関する指針」を作成し、6日付の通知で地区薬剤師会会長・実務実習エリア責任者に周知した。指導薬剤師が実務実習開始前や実習期間中など必要に応じて指針を遵守できているか確認できるようチェックリストも作成し、実習生が安心して学べる環境を整備したい考えである。

 

2022年に労働施策総合推進法でパワーハラスメント防止が義務化され、薬局や病院施設内においてハラスメントのない環境整備が求められている。こうした中、都薬は昨年、実務実習におけるハラスメント防止対策ワーキンググループを立ち上げ、ハラスメント防止に関する指針を作成した。

 

指針では、指導薬剤師に対し、実習生への身体的攻撃や人格を否定するような言動をするなどの精神的攻撃のパワハラや、性的・身体上の事柄に関する不必要な質問・発言などのセクハラ、「実習を中止にする」や「単位を与えない」などのアカデミックハラスメントの行為を禁止すると定めた。

 

また、管理者や指導薬剤師がハラスメントに関して講じるべき措置についても、▽方針の明示▽相談体制の整備▽迅速かつ適切な対応▽教育・研修の実施▽再発防止策――といった各段階で定めるよう求め、実習生が安心して実務実習に取り組める体制整備を促している。

 

一方、チェックリストは、▽指導方法▽実習環境▽相談・対応▽教育・研修――の項目に分け、ハラスメントに該当する行為を行っていないか現場での確認に活用できるようにした。

 

例えば、指導の方法については「人格を尊重した言動を行っている」「過度な叱責や威圧的態度がない」、実習環境については「実習時間外の業務を強要していない」「実習生が孤立しないよう配慮している」など遵守すべき項目を列挙した。

 

関根克敏常務理事は5日の定例会見で、現場での運用例について「チェックリストを実習先の薬局の調剤室に貼ることで学生がハラスメント対策をしっかりと講じていると感じ、安心して実習に臨めるのではないか」と述べ、積極的な活用を呼びかけた。

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出典:薬事日報

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