薬剤師会

ワクチン体制構築へ通知~薬局薬剤師の優先接種受け

薬+読 編集部からのコメント

新型コロナウイルス感染症ワクチンの優先接種となる医療従事者に薬局薬剤師が対象に含まれることを受けて、1月12日、日本薬剤師会が都道府県薬剤師会会長宛てに、予防接種体制構築に向けた通知を発出しました。具体的には、各県の薬剤師会が1月22日までに接種予定人数を把握し、2月25日までに接種予定者リストを取りまとめ、都道府県との連携・協力のもと円滑かつ、速やかな接種につなげることが目的です。接種希望の非会員薬剤師に対しても、日本保険薬局協会(NPhA)や日本チェーンドラッグストア協会(JACDS)と連携して接種体制を構築します。また薬局が店舗販売業等と併設される場合の薬剤師以外の職員については、「薬局に従事すると共に、主に患者への応対を行う者に限る」としています。

日本薬剤師会は12日、都道府県薬剤師会会長宛てに、新型コロナウイルス感染症ワクチンの予防接種体制構築に向けた通知を発出した。優先接種となる医療従事者に薬局薬剤師が対象に含まれることになったため、都道府県との連携・協力のもと円滑な接種が行えるよう対応していく方針。


具体的には、各県の薬剤師会が22日までに接種予定人数を把握し、来月25日までに接種予定者リストを取りまとめ、速やかな接種につなげる。接種を希望する非会員の薬剤師に対しても、日本保険薬局協会(NPhA)や日本チェーンドラッグストア協会(JACDS)と連携して接種体制を構築する。

 

新型コロナウイルス感染症ワクチンの予防接種をめぐっては、まず医療従事者への接種を行うとされており、昨年12月末から接種体制や接種順位などについて意見募集が開始されている。薬局では、「新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する機会のある薬剤師、登録販売者を含むその他の職員」が優先接種の対象に含まれることになった。

 

薬局が店舗販売業等と併設される場合の薬剤師以外の職員については、「薬局に従事すると共に、主に患者への応対を行う者に限る」としている。

 

ファイザーが承認申請中の新型コロナウイルス感染症ワクチンが承認された場合に、速やかな接種が可能になるよう接種体制を整える。全国の薬剤師会が22日までに接種予定者数を把握し、28日までに都道府県で調整されたワクチン保管に用いる超低温冷蔵庫の配置先も踏まえ、薬剤師が接種を受ける接種施設を確保する。

 

非会員の接種も都道府県の要請を受けて実施する。既にNPhAやJACDSと連携し、接種に向けた話し合いを進めている。

 

2月3日までに確保した接種場所に関する情報を都道府県に報告し、接種場所ごとの接種予定人数を確定した上で、同25日頃までに接種予定者リストを取りまとめる予定。薬剤師会から接種予定者にクーポン券付き予約票を配布し、接種日時や場所を案内する。

 

接種推奨発出には躊躇~会長協議会山本会長

13日に都内で開かれた都道府県会長協議会では、医療従事者を対象とした新型コロナウイルス感染症予防ワクチンの優先接種に向けた体制整備を中心に議論が行われた。

 

現在、各都道府県薬剤師会で接種希望者数の把握を行っており、愛知県薬剤師会の岩月進会長は、「既に3回ほど会員に接種希望者を募り、今の時点で89%の薬剤師が接種を希望している」と報告した。

 

広島県薬剤師会の豊見雅文会長は、「医療人として薬剤師がワクチンを打つべきというメッセージを薬剤師会として発信するつもりはあるのか」と質問。

 

それに対し、山本信夫会長は、「医療人として薬剤師がワクチンを接種すべきかといえばイエスとなる」としつつ、「mRNA型のワクチンは初めて使われるため、副反応や安全性で不安感を持つ人もいる。接種すべきというレコメンデーションを出すことには躊躇している。その人の判断に任せることになる」と回答した。

 

また、福島県薬剤師会の町野紳会長がワクチンの優先接種対象とされている「薬局で頻繁に接する機会のある薬剤師やその他の職員」の“頻繁”の定義を質したのに対し、磯部総一郎専務理事は「薬局の薬剤師や従業員は患者さんの相手をしているので、通常の業務を行っている人は当然対象になるという理解をしている」と述べた。

 

一方、大学病院内に敷地内薬局が開設されている件について、山本氏は「極めて由々しき問題。診療報酬で縛るのはそろそろ限界がある。別段の方法を検討したい。まずは今、何が起きているかを把握していきたい」と述べた。

 

会員薬局に休業補償‐来月15日から開始

また、日薬は来月15日から、会員薬局を対象に「コロナウイルス感染症対応店舗休業補償制度」の取り扱いを開始する。勤務する薬剤師や事務職員が新型コロナウイルスに感染、濃厚接触した場合に1事故につき30万円を補償する。補償期間は来月15日から来年2月15日まで。昨年12月21日時点の加入対象者宛てに今月下旬に募集案内を発送する予定。

 

同制度は、日薬正会員である開設者、法人代表者、管理薬剤師の登録がある薬局や店舗販売業の薬剤師が対象となる。勤務する薬剤師や事務職員が新型コロナウイルスに感染、濃厚接触した際に、一時的に休業を余儀なくされた場合の喪失利益やPCR検査費用、消毒費用などを補償する。

 

補償を受け取るための要件としては、▽薬局に勤務する者が新型コロナウイルスに感染、濃厚接触すること▽該当薬局を消毒すること▽所定の休業日を除いて2日以上連続して休業すること――の全てを満たす必要がある。

 

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出典:薬事日報

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