【NPhA】コンサータに特例措置を ~ 登録薬局間の譲渡・譲受 日本保険薬局協会
日本保険薬局協会(NPhA)は11日、昨年9月以降に限定出荷が続く注意欠陥多動性障害(ADHD)治療薬「コンサータ錠」について、登録薬局間の譲渡・譲受の特例を設けることなどを求める要望書を厚生労働省に提出した。
現行運用では登録薬局間での譲渡・譲受が認められていないため、入荷の遅れにより患者対応に苦慮する薬局があるほか、在庫を有する薬局でも必要とする患者を有する他の登録薬局へ在庫を移動できず、限られた在庫を患者のために有効活用できない状況が生じているという。
コンサータ錠をめぐっては、5月に厚労省から医療機関・薬局に対し、当面の必要量に見合った適切な在庫確保と過剰発注の抑制が求められているほか、卸売販売業者に対しては患者数の動向を勘案し、同剤の偏在が起こらないよう配慮することが要請されている。
こうした状況を踏まえ、NPhAは登録薬局間の譲渡・譲受の特例措置を設けるよう要望した。譲渡元・譲受先がいずれもコンサータ錠適正流通管理システム上の登録薬局である場合に限定し、譲受先に継続的に同剤を必要とする登録患者が存在すること、患者情報の取り扱いに配慮しつつ譲渡目的を確認できること、譲渡数量を当面の継続調剤に必要な最小限に限ることを前提に進めるよう提案した。
また、製品名、規格、数量、ロット番号、有効期限、譲渡元薬局、譲受先薬局、実施日、管理責任者等を記録し、製造販売業者または適正流通管理システム上で確認できる仕組みとすることで、トレーサビリティを確保できるとした。
登録薬局間の譲渡・譲受が直ちに認められない場合であっても、未開封品については、製造販売業者・卸売販売業者の関与のもと、必要な患者を有する登録薬局に再配分できる仕組みの検討も求めた。
薬局の承継・移転等に伴う在庫承継の取り扱いについて関係者の認識を整理・周知することも要望した。薬局の開設者変更や事業承継などにより、実態として薬局機能や患者対応が継続している場合でも在庫承継が認められず、廃棄・新規購入が必要とされた事例が複数報告されているという。薬局機能や患者対応が実質的に継続している場合の在庫承継の可否や必要な手続きなどについて関係者間の認識を整理し、登録薬局からの相談に統一的な説明がなされるよう求めた。
そのほか、自立支援医療等の利用患者が不利益を受けないよう、薬局変更時の取り扱いを柔軟化することも要望した。
出典:薬事日報


薬+読 編集部からのコメント
2025年9月以降に限定出荷が続く注意欠陥多動性障害(ADHD)治療薬「コンサータ錠」について、NPhA(日本保険薬局協会)が登録薬局間の譲渡・譲受の特例を設けることなどを求める要望書を厚労省に提出しました(6月11日)。