在宅患者訪問薬剤管理指導料は、2024年度の診療報酬改定で見直されました。全国的に高齢化が進む中、薬剤師による在宅医療への介入が求められています。本記事では、在宅患者訪問薬剤管理指導料の概要や算定要件・点数、算定できないケースを解説するとともに、疑義解釈や届出、レセプト摘要欄の記載事項、介護保険の居宅療養管理指導費との違いについてお伝えします。
- 1.在宅患者訪問薬剤管理指導料とは?
- 1-1.在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料とは?
- 2.在宅患者訪問薬剤管理指導料の点数
- 3.在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定要件
- 4.在宅患者訪問薬剤管理指導料が算定できないケース
- 4-1.同時算定できないもの
- 4-2.患家と薬局の距離
- 5.在宅患者訪問薬剤管理指導料の加算
- 5-1.麻薬管理指導加算
- 5-2.在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
- 5-3.乳幼児加算
- 5-4.小児特定加算
- 5-5.在宅中心静脈栄養法加算
- 6.在宅患者訪問薬剤管理指導料の届出
- 7.在宅患者訪問薬剤管理指導料のレセプト摘要欄への記載事項
- 7-1.単一建物診療患者さんの人数
- 7-2.調剤を行っていない月に算定した場合
- 7-3.月に2回以上算定する場合
- 7-4.在宅協力薬局が実施した場合
- 8.在宅患者訪問薬剤管理指導料の疑義解釈
- 8-1.担当医と連携する他の医師から訪問指示があった場合の担当医への確認
- 8-2.医師の指示と認められるもの
- 8-3.在宅協力薬局の要件と業務内容
- 9.在宅患者訪問薬剤管理指導料と居宅療養管理指導費の違い
- 9-1.医療保険と介護保険
- 9-2.算定する点数と単位
- 10.在宅医療に関する知識を身に付けよう
1.在宅患者訪問薬剤管理指導料とは?
在宅患者訪問薬剤管理指導料とは、病院へ定期的に通うのが難しく、在宅で療養している患者さんに対して、薬剤師が医師の指示にもとづき薬学的管理指導計画を策定し、自宅に訪問して薬歴管理や服薬指導などを実施した場合に算定できるものです。
参考:調剤報酬点数表|厚生労働省
参考:調剤報酬点数表に関する事項|厚生労働省
2024年度の診療報酬改定では、注射による麻薬の投与が必要な患者さんの訪問回数が、「月4回まで」から「週2回かつ月8回まで」と見直されました。
参考:令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】|厚生労働省
🔽 2024年度調剤報酬改定について解説した記事はこちら
医科診療報酬にも在宅患者訪問薬剤管理指導料が設けられており、医師と薬剤師が連携して在宅療養を受ける患者さんをサポートできるよう、地域におけるチーム医療が推進されています。
医療の場が病院から地域・家庭へと広がっていることから、薬剤師の専門性を在宅医療にも生かしていくことが求められており、薬剤師の職能の重要性が増していることが伺えます。
参考:医科診療報酬点数表|厚生労働省
1-1.在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料とは?
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料とは、在宅医療を受ける患者さんの急変時などに、訪問薬剤管理指導を行っている薬局の薬剤師が緊急訪問して、必要な薬学的管理指導を行った場合に算定できる薬学管理料です。
計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うものの場合は500点、それ以外の場合は200点を算定します。また、オンライン対応の場合は在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料として59点を算定できます。
参考:調剤報酬点数表|厚生労働省
参考:調剤報酬点数表に関する事項|厚生労働省
🔽 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料について解説した記事はこちら
2.在宅患者訪問薬剤管理指導料の点数
在宅患者訪問薬剤管理指導料1・2・3と、在宅患者オンライン薬剤管理指導料の点数は、以下のとおりです。
区分 | 患者数 | 算定点数 |
---|---|---|
在宅患者訪問薬剤管理指導料1 | 単一建物診療患者数1人 | 650点 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料2 | 単一建物診療患者数2~9人 | 320点 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料3 | 単一建物診療患者数10人以上 | 290点 |
在宅患者オンライン薬剤管理指導料 | 規定なし | 59点 |

3.在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定要件
在宅患者訪問薬剤管理指導料の主な算定要件は、以下のとおりです。
対象患者 | ● 通院が困難で、在宅で療養している患者さんが対象となり、以下で療養している場合は算定不可 ○ 医療機関 ○ 介護老人保健施設 ● 以下の患者さんには安易に算定してはならない ○ 継続的な訪問薬剤管理指導の必要がない患者さん ○ 通院が可能な患者さん ● 他医療機関や他薬局がすでに訪問薬剤管理指導を行っている患者さんは対象外 |
---|---|
算定回数 | ● 患者さん1人あたり月4回まで ● 保険薬剤師1人につき週40回まで ● 以下の患者さんについては、週2回かつ月8回まで算定可 ○ 末期の悪性腫瘍の患者さん ○ 注射による麻薬の投与が必要な患者さん ○ 中心静脈栄養法の対象患者さん ● 上記の患者さん以外は、在宅患者訪問薬剤管理指導料を月2回以上算定する場合、算定間隔は6日以上空けること |
実施期間 | 患者さんの同意を得た上で調剤した薬剤の服用期間内に実施し、未調剤の月に実施した場合は、以下を調剤報酬明細書の摘要欄に記載すること ● 調剤年月日 ● 投薬日数 |
対応できる薬局・薬剤師 | あらかじめ、以下について地方厚生(支)局長に届け出ている薬局の薬剤師 ● 名称 ● 所在地 ● 開設者の氏名 ● 在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨 |
薬学的管理指導計画 | (ア)「薬学的管理指導計画」は、処方医から提供された診療状況を示す文書などにもとづき、または必要に応じて処方医と相談するとともに、他の医療関係職種との間で情報を共有しながら、患者さんの心身の特性や処方薬剤を踏まえて策定されるものであり、薬剤の管理方法、薬剤特性を確認した上で、以下を記載すること ● 実施すべき指導の内容 ● 患家への訪問回数 ● 訪問間隔 など (イ)策定した薬学的管理指導計画書は、薬剤服用歴等に添付するなどの方法で保存すること (ウ)薬学的管理指導計画は、原則として患家への訪問前に策定すること (エ)訪問後、必要に応じて計画の見直しを実施すること (オ)薬学的管理指導計画は少なくとも月1回は見直しを行う他、処方薬剤の変更時や他職種からの情報提供によっても適宜見直しを実施すること また、在宅療養を担う医療機関の担当医と連携する他の医師については、担当医に確認後、薬学的管理指導計画書などに連携医師の氏名・医療機関名を記載すること |
指導内容 | 患家で以下の指導を実施すること ● 薬歴管理 ● 服薬指導 ● 服薬支援 ● 薬剤服用状況 ● 薬剤保管状況 ● 残薬の有無の確認 など |
情報提供 | ● 医師への情報提供 ○ 文書で実施 ○ 在宅療養を担う医療機関の担当医と連携する他の医師の求めにより、患家で薬学的管理指導を行った場合は、両方の医師に文書で情報提供を実施 ● その他への情報提供 ○ 必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対しても、訪問薬剤管理指導の結果や療養上の留意点を情報提供 |
単一建物診療患者の人数 | ● 「単一建物診療患者の人数」とは、同じ建物内で当該薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者さんの人数のこと ● ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所は、各ユニットの在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する人数をカウントすること ● 以下の場合は「単一建物診療患者が1人の場合」として算定すること ○ 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する患者さんの人数が建築物の戸数の10%以下 ○ 建築物の戸数が20戸未満で、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する患者さんが2人以下 ○ 1つの患家に算定対象となる同居する同一世帯の患者さんが2人以上 |
薬歴等への記録 | 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定するためには、薬剤服用歴等に薬学管理料の通則(4)の記載事項に加えて、少なくとも以下の事項の記載が必要 (ア)訪問の実施日、訪問した保険薬剤師の氏名 (イ)処方医から提供された情報の要点 (ウ)訪問に際して実施した以下の薬学的管理指導の内容 ● 薬剤の保管状況 ● 服薬状況 ● 残薬の状況 ● 投薬後の併用薬剤 ● 投薬後の併診 ● 患者さんの服薬中の体調変化(副作用が疑われる症状など) ● 重複服用・相互作用等に関する確認 ● 実施した服薬支援措置 など (エ)処方医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点 (オ)処方医以外の医療関係職種からの情報と医療関係職種に提供した訪問結果に関する情報の要点 (カ)在宅協力薬局の保険薬剤師が訪問薬剤管理指導を行った場合の規定事項 |
在宅協力薬局が在宅基幹薬局に代わって訪問薬剤管理指導を行ったときのルール | ● あらかじめ患者さんや家族などの同意を得ている場合、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定可能 ※訪問薬剤管理指導に係る費用については、在宅基幹薬局と在宅協力薬局の合議 ● 薬剤服用歴等を記載し、在宅基幹薬局と当該記録の内容を共有すること ※医師への情報共有は在宅基幹薬局が実施 ● 調剤報酬明細書には、在宅協力薬局の名称と訪問薬剤管理指導を行った日付を記載すること ● 在宅協力薬局が処方箋の受付・指導を実施した場合、以下のとおり算定すること ○ 在宅協力薬局:調剤技術料・薬剤料 など ○ 在宅基幹薬局:在宅患者訪問薬剤管理指導料 ※調剤報酬明細書には在宅協力薬局による処方箋の受付と記載 |

4.在宅患者訪問薬剤管理指導料が算定できないケース
在宅患者訪問薬剤管理指導料は、特別調剤基本料Bを算定している薬局は算定不可です。また、他の薬学管理料と同時算定できない場合もあります。ここでは、在宅患者訪問薬剤管理指導料が算定できないケースについて詳しく見ていきましょう。
4-1.同時算定できないもの
在宅患者訪問薬剤管理指導料は、他の薬学管理料との同時算定について規定があります。以下の薬学管理料および加算については、同時算定ができません。
● 外来服薬支援料1
● 服薬情報等提供料1・2・3
また、以下の薬学管理料および加算については、同一月に算定ができません。
● かかりつけ薬剤師指導料
● かかりつけ薬剤師包括管理料
● 重複投薬・相互作用等防止加算
● 外来服薬支援料1
外来服薬支援料1以外の薬学管理料については、患者さんの薬学的管理指導計画に係る疾患とは別の疾患、または怪我など臨時の処方箋による調剤を行った場合、同一月であっても算定できます。
参考:調剤報酬点数表に関する事項|厚生労働省
🔽 薬学管理料について解説した記事はこちら
4-2.患家と薬局の距離
薬局から患家までの距離は、特殊な事情がある場合を除き、16キロメートル以内と規定されています。
これは、緊急時などに迅速な対応が求められるケースがあるためです。薬局から遠い患家へ訪問薬剤管理指導を行う場合は、距離を確認しておくと安心です。
参考:調剤報酬点数表|厚生労働省
参考:保険調剤Q&A 令和6年版 Q174|じほう
5.在宅患者訪問薬剤管理指導料の加算
在宅患者訪問薬剤管理指導料には、以下の加算があります。それぞれの点数は、以下のとおりです。
在宅患者訪問薬剤管理指導料1・2・3 | 在宅患者オンライン薬剤管理指導料 | |
---|---|---|
麻薬管理指導加算 | 100点 | 22点 |
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 | 250点 | |
乳幼児加算 | 100点 | 12点 |
小児特定加算 | 450点 | 350点 |
在宅中心静脈栄養法加算 | 150点 |
5-1.麻薬管理指導加算
麻薬管理指導加算とは、麻薬の投薬が行われている患者さんに対して、服用や保管の状況、副作用の有無などについて確認し、必要な指導などを行った場合に算定できる加算です。
🔽 麻薬管理指導加算について解説した記事はこちら
5-2.在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算とは、在宅で医療用麻薬を持続的に注射している患者さんに対して、投与・保管の状況や、副作用の有無などを確認し、薬学的管理・指導などを行った場合に算定できる加算です。
🔽 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算について解説した記事はこちら
5-3.乳幼児加算
乳幼児加算とは、在宅で療養中の通院が難しい6歳未満の乳幼児である患者さんの自宅に訪問し、患者さんや家族に服薬指導などを行った場合に算定できる加算です。
🔽 乳幼児服薬指導加算について解説した記事はこちら
5-4.小児特定加算
小児特定加算とは、医療的ケア児である患者さんまたは家族に必要な薬学的管理および指導を行った場合に算定できる加算です。小児特定加算を算定した場合、乳幼児加算は算定できません。
🔽 小児特定加算について解説した記事はこちら
5-5.在宅中心静脈栄養法加算
在宅中心静脈栄養法加算とは、在宅で中心静脈栄養法を実施している患者さんに対して、投与・保管の状況や配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理・指導を行った場合に算定可能な加算です。
🔽 在宅中心静脈栄養法加算について解説した記事はこちら

6.在宅患者訪問薬剤管理指導料の届出
在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定するためには、地方厚生(支)局長に在宅患者訪問薬剤管理指導を行うことを届け出る必要があります。薬局の名称や所在地、開設者の氏名を記載するのみとなっており、施設基準はありません。
医師などの医療関係者から依頼を受けた場合に、スムーズに対応できるよう、訪問薬剤管理指導の実施予定がない場合でもなるべく届出を提出しておくとよいでしょう。
参考:調剤報酬点数表に関する事項|厚生労働省
7.在宅患者訪問薬剤管理指導料のレセプト摘要欄への記載事項
在宅患者訪問薬剤管理指導料は、算定する状況によってレセプト摘要欄への記載事項が異なります。
7-1.単一建物診療患者さんの人数
単一建物診療患者さんが2人以上いる場合は人数を記載します。また、単一建物診療患者さんの人数を1人とカウントする以下の場合については、該当するシステム用コードを選択します。
システム用コード | レセプト表示文言 |
---|---|
842100071 | 単一建物診療患者人数(在宅患者訪問薬剤管理指導料);****** |
820100103 | 同居する同一世帯の患者が2人以上 |
820100371 | 訪問薬剤管理指導を行う患者数が当該建築物の戸数の10%以下 |
820100372 | 当該建築物戸数が20戸未満で訪問薬剤管理指導を行う患者が2人以下 |
820100094 | ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所 |
7-2.調剤を行っていない月に算定した場合
情報提供または訪問の対象となる調剤について記載します。
システム用コード | レセプト表示文言 |
---|---|
基本料・薬学管理料レコード 「前回調剤年月日」 | (元号)yy“年”mm“月”dd“日調剤” |
基本料・薬学管理料レコード 「前回調剤数量」 | ddd”日分投薬” |
7-3.月に2回以上算定する場合
それぞれ算定対象となる訪問指導日を記載します。ただし、特養のがん末期の患者さんの場合は、専用のコードを記載しなければなりません。
システム用コード | レセプト表示文言 |
---|---|
850100378 | 訪問指導年月日(在宅患者訪問薬剤管理指導料);(元号)yy“年”mm “月”dd“日” |
850190257 | (特養のがん末期の患者)訪問指導年月日(在宅患者訪問薬剤管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
7-4.在宅協力薬局が実施した場合
在宅協力薬局が実施した場合は、在宅基幹薬局と在宅協力薬局でレセプト請求が異なります。
薬局 | システム用コード | レセプト表示文言 |
---|---|---|
在宅基幹薬局 | 850100379 | (在宅基幹薬局)実施年月日(在宅患者訪問薬剤管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
830100448 | (在宅基幹薬局)在宅協力薬局名(在宅患者訪問薬剤管理指導料);****** | |
850100380 | (在宅基幹薬局)実施年月日(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” | |
830100449 | (在宅基幹薬局)在宅協力薬局名(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料);****** | |
在宅協力薬局 | 850100381 | (在宅協力薬局)実施年月日(在宅患者訪問薬剤管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
850100382 | (在宅協力薬局)実施年月日(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
参考:「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について|厚生労働省

8.在宅患者訪問薬剤管理指導料の疑義解釈
在宅患者訪問薬剤管理指導料には、さまざまな疑義解釈があります。ここでは主なものを紹介します。
8-1.担当医と連携する他の医師から訪問指示があった場合の担当医への確認
担当医と連携する他の医師から訪問指示があった場合、担当医に確認し、薬学管理指導計画書などに連携医師の氏名や医療機関名を記載します。
この場合の確認は、患家への訪問後、担当医へ情報提供するときに行うこととされています。
参考:疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日|厚生労働省
8-2.医師の指示と認められるもの
医師による訪問指示は、処方箋や診療情報提供書(メールやFAXなど)に記載されている「要訪問」「訪問指導を行うこと」といったものが該当します。
基本的には文書による指示であることとされていますが、疑義照会の時に指示されるケースもあるため、口頭指示によるものも認められています。口頭指示の場合は、処方箋や薬歴などに指示内容を記録しておきましょう。
参考:疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日|厚生労働省
参考:保険調剤Q&A 令和6年版 Q171|じほう
8-3.在宅協力薬局の要件
在宅協力薬局になるための要件やレセプト請求できる項目は、以下のとおりです。
要件 | ● 地方厚生(支)局長への届出 ● 患家からの距離が16キロメートル以内(特殊な事情を除く) ● 麻薬小売業の免許(医療用麻薬を扱う場合) |
|
---|---|---|
レセプト請求できる項目※ | ● 薬学管理料(在宅患者訪問薬剤管理指導料など)とその加算 | 在宅基幹薬局がレセプト請求 |
● 調剤技術料とその加算 ● 薬剤料など |
在宅協力薬局がレセプト請求 |
※在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が処方箋調剤および訪問薬剤管理指導を実施し、在宅基幹薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した場合
ただし、在宅患者緊急時等共同指導料、退院時共同指導料については、在宅協力薬局による実施が認められていません。
参考:疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日|厚生労働省
参考:疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日|厚生労働省
9.在宅患者訪問薬剤管理指導料と居宅療養管理指導費の違い
続いて、在宅患者訪問薬剤管理指導料と居宅療養管理指導費の違いについて見ていきましょう。
9-1.医療保険と介護保険
在宅患者訪問薬剤管理指導料は医療保険に、居宅療養管理指導費は介護保険に分類されます。在宅療養を行っている患者さんに対して薬剤管理指導を行った場合、要介護または要支援の認定を受けている患者さんは介護保険で、認定を受けていない患者さんは医療保険で算定しなければなりません。
また、介護保険の中でも、介護認定が要介護なのか、要支援なのかによって算定項目が異なります。要介護認定を受けている患者さんは「居宅療養管理指導費」を算定し、要支援認定を受けている患者さんは「介護予防居宅療養管理指導費」を算定します(介護保険法第41条・第53条より)。
参考:介護保険法|e-Gov法令検索
つまり、要介護認定の場合は居宅療養管理指導費、要支援認定の場合は介護予防居宅療養管理指導費を算定し、いずれの認定も受けていない患者さんは在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定することになります。
🔽 居宅療養管理指導について解説した記事はこちら
9-2.算定する点数と単位
在宅患者訪問薬剤管理指導料は点数、居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導は単位を算定します。
単一建物居住者 | 在宅患者訪問薬剤管理指導料 | 居宅療養管理指導等 | |
---|---|---|---|
医療機関の薬剤師 | 薬局の薬剤師 | ||
単一建物居住者が1人 | 650点 | 566単位 | 518単位 |
単一建物居住者が2~9人 | 320点 | 417単位 | 379単位 |
単一建物居住者が10人以上 | 290点 | 380単位 | 342単位 |
オンライン | 59点 | 46単位 |
参考:令和6年度介護報酬改定における改定事項について|厚生労働省
在宅患者さんへのオンライン服薬指導については、2024年度の介護報酬改定で算定単位が45単位から46単位へと変更されました。算定回数についても、月1回から月4回までとなっています。

10.在宅医療に関する知識を身に付けよう
在宅医療に関する知識や経験は、薬剤師がこれから身に付けておきたいものです。スキルアップのためにも、地域ごとに必要とされる医療の傾向について知っておく必要があるでしょう。加えて、在宅患者訪問薬剤管理指導料などの在宅医療に関わる診療報酬や介護報酬について、理解を深めることも大切です。積極的に地域医療に貢献し、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を送れるようサポートできる薬剤師を目指しましょう。
🔽 調剤報酬に関連する記事はこちら

薬剤師ライター。2児の母。大学卒業後、調剤薬局→病院→調剤薬局と3度の転職を経験。循環器内科・小児科・内科・糖尿病科など幅広い診療科の経験を積む。2人目を出産後、仕事と子育ての両立が難しくなったことがきっかけで、Webライターとして活動開始。転職・ビジネス・栄養・美容など幅広いジャンルの記事を執筆。趣味は家庭菜園、裁縫、BBQ、キャンプ。
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