- 1.外来服薬支援料1とは?
- 1-1.外来服薬支援料1と2の違いとは?
- 2.外来服薬支援料1の算定要件と点数
- 2-1.「注1」の算定要件
- 2-2.「注2」の算定要件
- 2-3.算定できる点数
- 2-4.2024年度調剤報酬改定における変更点
- 3.外来服薬支援料1の算定における注意点
- 3-1.服薬支援の内容などを薬歴に記載する必要がある
- 3-2.薬剤の整理を行わず、服薬指導を行っただけの場合は算定できない
- 3-3.外来服薬支援料2との併算定はできない
- 3-4.複数の処方せんを同時に受け付けた場合に服薬支援を行っても算定できない
- 3-5.在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している場合は算定できない
- 4.外来服薬支援料1の算定事例
- 4-1.飲み間違いのある患者さんに対して、服用中の薬剤を一包化する
- 4-2.飲み忘れをする患者さんに対して、お薬カレンダーを提供する
- 4-3.ブラウンバッグ運動を通じて、持参された薬剤の整理をする
- 5.患者さんの服薬管理の問題を解決し、外来服薬支援料1を算定しよう
1.外来服薬支援料1とは?
外来服薬支援料1とは、患者さんが日々の服薬管理を行いやすいように、一包化やお薬カレンダーなどの活用により薬剤を整理した場合に算定できる薬学管理料です。
患者さんは複数の医療機関にかかったり、病気の種類が増えたりして、服用する薬剤が多くなると、服薬管理が難しくなります。そうした問題に対して、薬局薬剤師が一包化やお薬カレンダーの活用によって服用薬を整理したり、適切な服薬管理に関する服薬指導を行ったりして、患者さんの日々の服薬管理が容易になるように支援した場合に算定できるのが、外来服薬支援料1です。
なお、一包化による服薬支援は、飲み忘れや飲み間違いがあったり、薬剤の被包からの取り出しが困難だったりする患者さんに対して、治療上必要と認められる場合に行われます。加えて、患者さんが薬剤を薬局に持参される場合だけではなく、患者さんの求めがあれば薬局薬剤師が患者さんの自宅を訪問し(訪問に要した交通費は患者さん負担)、服用中の薬剤を整理する場合でも算定が認められています。
参照:調剤報酬点数表に関する事項|厚生労働省
外来服薬支援料1は、地域におけるかかりつけ機能の役割を果たし、地域医療に貢献する薬局を評価する「地域支援体制加算」の実績要件にもなっており、かかりつけ薬局を目指す薬局において積極的に算定したい薬学管理料といえるでしょう。
🔽 地域支援体制加算について解説した記事はこちら
1-1.外来服薬支援料1と2の違いとは?
外来服薬支援料には、「外来服薬支援料1」と「外来服薬支援料2」の2種類があります。どちらも患者さんが服薬しやすいように技術的な支援や指導を行う点で共通していますが、服薬支援の内容や処方箋受付の必要性が異なります。
「外来服薬支援料1」は、処方箋受付の有無を問わず算定可能です。自局で調剤した薬剤以外に服用している薬剤がないかを確認し、他薬局や医療機関から調剤された薬剤も含めて、一包化やお薬カレンダーの活用によって整理します。
一方、「外来服薬支援料2」は、薬剤の飲み忘れや飲み間違いを防いだり、薬剤をシートから取り出すのが困難な方のために配慮したりする目的で一包化を行うとともに、薬剤管理について必要な指導を行ったときに算定します。外来服薬支援料1と異なり、2は処方箋受付時のみに算定されるという違いがあります。
🔽 外来服薬支援料2について解説した記事はこちら
2.外来服薬支援料1の算定要件と点数
外来服薬支援料1には、「注1」と「注2」の2通りの算定方法があり、算定にあたってはいずれかの要件を満たす必要があります。それぞれの算定要件を確認し、正しく算定できるように理解しておくことが大切です。
ここからは、外来服薬支援料1における「注1」と「注2」の算定要件や算定できる点数について解説します。また、2024年度調剤報酬改定における変更点もお伝えします。
2-1.「注1」の算定要件
「注1」については、自身で服薬管理をすることが困難な患者さんやその家族、または医療機関の求めに応じて、服薬中の薬剤について、処方医に治療上の必要性および服薬管理に係る支援の必要性の了解を得た上で、患者さんの服薬管理を支援した場合に算定できます。
外来服薬支援を行うにあたり、自局で調剤した薬剤以外に、ほかの医療機関や薬局から調剤されて服用中の薬剤がないかを確認し、できる限りこれらの薬剤を含めて、一包化やお薬カレンダーの活用などで整理します。整理するときには重複投薬や相互作用の有無などを確認し、処方医に必要な照会を行った上で服薬支援を行います。
なお、確認や照会の結果、自局で調剤した薬剤ではなく、ほかの医療機関や薬局で調剤された薬剤のみに対して服薬支援を行うことになった場合であっても、算定は可能です。
2-2.「注2」の算定要件
「注2」は、患者さんやその家族などが薬局へ持参した服用薬の服薬管理を行った後、その結果を関係する医療機関へ情報提供すると算定できます。
算定にあたって、あらかじめ薬局へ服用薬を持参するための袋などを患者さんへ提供しておき、服用薬を薬局へ持参することで服薬管理を行うことができる旨を周知する必要があります(いわゆるブラウンバッグ運動)。
2-3.算定できる点数
外来服薬支援料1では、「注1」「注2」いずれの場合も185点を算定できます。「注1」と「注2」を合わせて、月に1回しか算定できない点に注意しましょう。
2-4.2024年度調剤報酬改定における変更点
2024年度の調剤報酬改定では、特別調剤基本料に2つの区分が設けられ、いわゆる敷地内薬局は特別調剤基本料A、基本料の届出をしていない薬局は特別調剤基本料Bを算定することになりました。これらの特別調剤基本料を算定する薬局は、外来服薬支援料1を算定できないケースがあるため注意が必要です。
🔽 特別調剤基本料について解説した記事はこちら
特別調剤基本料Aを算定する薬局は、特別な関係を有する医療機関に対して情報提供を行った場合、外来服薬支援料1「注2」を算定できません。外来服薬支援料1「注1」や当該医療機関以外に対しての情報提供であれば、外来服薬支援料1を算定できます。
特別調剤基本料Bを算定する薬局は、相当する業務を行ったとしても外来服薬支援料1の算定は認められません。
参照:令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】|厚生労働省
参照:調剤報酬点数表|厚生労働省
参照:調剤報酬点数表に関する事項|厚生労働省
🔽 2024年度調剤報酬改定について解説した記事はこちら
3.外来服薬支援料1の算定における注意点
算定要件として挙げた服薬管理を行ったとしても、外来服薬支援料1を算定できないケースがあります。ここからは、外来服薬支援料1を算定するにあたって、見落としがちな注意点をお伝えします。
3-1.服薬支援の内容などを薬歴に記載する必要がある
外来服薬支援料1を算定する際には、以下の内容を薬剤服用歴(薬歴)に記載する必要があります。
● 服薬管理を行った薬剤名
● 服薬支援の内容と服薬管理が必要となった理由
3-2.薬剤の整理を行わず、服薬指導を行っただけの場合は算定できない
薬剤の整理を行わずに患者さんへ服薬指導をするだけでは、外来服薬支援料1を算定できません。ほかの医療機関で調剤された薬剤を含め、患者さんが服用中の薬剤を一包化したり、お薬カレンダーを使って薬剤を整理したりする必要があります。
また、薬剤を整理するときには、支援が必要となった背景や理由などを分析した上で適切な支援を行い、以後同様の支援をしなくても済むように対処することが求められます。
3-3.外来服薬支援料2との併算定はできない
外来服薬支援料の1と2は併算定できないことに注意が必要です。例えば、患者さんが処方医からの一包化指示のある処方箋とともに、ほかの医療機関や薬局で調剤された薬剤を薬局に持参されたケースでは、ほかの医療機関や薬局で調剤された薬剤の服薬支援を行うと外来服薬支援料1を算定できます。
また、一包化指示のある処方箋に対し一包化調剤を行うと外来服薬支援料2を算定できます。ただし、これら2つを同時に算定することはできません。
参照:疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日|厚生労働省
3-4.複数の処方箋を同時に受け付けた場合に服薬支援を行っても算定できない
厚生労働省が発出した疑義解釈資料によると、同一もしくは異なる医療機関の複数診療科から処方日数の異なる処方箋を受け付けた場合に、日々の服薬管理が容易になるように支援しても外来服薬支援料1は算定できません。
外来服薬支援料1は、患者さんやその家族が持参した服薬中の薬剤に対して服薬管理を行うことを評価するものであるため、本事例は算定対象外とされています。
参照:疑義解釈資料の送付について(その8)平成24年8月9日|厚生労働省
3-5.在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している場合は算定できない
来局が困難なために、薬剤師が患者さんの自宅を訪問する在宅医療を提供している場合には、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定します。
本指導料を算定している場合、外来服薬支援料1に相当する服薬支援を行っても、外来服薬支援料1を算定できません。
なお、自局に限らずほかの医療機関や薬局が訪問薬剤管理指導を行っている患者さんに対しても、外来服薬支援料1を算定できないため注意が必要です。
🔽 在宅患者訪問薬剤管理指導料について解説した記事はこちら
4.外来服薬支援料1の算定事例
外来服薬支援料1は、地域医療に貢献する薬局を評価する「地域支援体制加算」の実績要件にもなっており、算定に力を入れる薬局もあるでしょう。
実際の事例を知ることで、算定を推進しやすくなるかもしれません。ここからは、外来服薬支援料1の算定事例をご紹介します。
4-1.飲み間違いのある患者さんに対して、服用中の薬剤を一包化する
薬剤の種類が多かったり、1回に服用する薬剤の数が多かったりすると、飲み間違えてしまう患者さんもいます。
そうした患者さんからの要望に応じて、複数の医療機関や薬局から調剤された薬剤を一包化した場合には、外来服薬支援料1を算定できるでしょう。
4-2.飲み忘れをする患者さんに対して、お薬カレンダーを提供する
1日のうちに薬を服用する回数が多い患者さんの中には、飲み忘れをしてしまう人もいます。そうした場合の服薬管理としては、お薬カレンダーの活用が効果的です。
お薬カレンダーに薬をセットすることで薬を飲むタイミングが分かりやすくなり、服薬管理がしやすくなるでしょう。こうした提案と実施で算定できると考えられます。
4-3.ブラウンバッグ運動を通じて、持参された薬剤の整理をする
ブラウンバッグ運動の実施により、患者さんから相談があった場合に服薬管理を行うと外来服薬支援料1を算定できます。
ブラウンバッグ運動とは、薬局が患者さんに袋を提供し、自宅にある薬をその中に入れて持参してもらい、管理する取り組みを推進する活動です。服薬管理の結果を医療機関へ情報提供することも忘れないようにしましょう。
5.患者さんの服薬管理の問題を解決し、外来服薬支援料1を算定しよう
外来服薬支援料1は、一包化やお薬カレンダーなどの活用によって薬剤を整理し、患者さんが日々の服薬管理を行いやすいように支援することで算定できるものです。月1回に限り、185点を算定できます。ただし、服薬支援の内容や処方箋受付の必要性において、外来服薬支援料2とは異なるため注意が必要です。
また、外来服薬支援料1には、「注1」と「注2」の2通りの算定方法があり、それぞれの算定要件を理解しておく必要があるでしょう。患者さんの日々の服薬管理が容易になるような支援を行い、適切に外来服薬支援料1を算定しましょう。
🔽 調剤報酬に関連する記事はこちら
執筆/篠原奨規
2児の父。調剤併設型ドラッグストアで勤務する現役薬剤師。薬剤師歴8年目。面薬局での勤務が長く、幅広い診療科の経験を積む。新入社員のOJT、若手社員への研修、社内薬剤師向けの勉強会にも携わる。音楽鑑賞が趣味で、月1でライブハウスに足を運ぶ。
あわせて読みたい記事