- 1.在宅移行初期管理料とは?
- 2.在宅移行初期管理料の算定要件・点数
- 2-1.算定要件
- 2-2.対象となる患者さん
- 2-3.算定できる点数
- 3.在宅移行初期管理料の算定における注意点
- 3-1.外来服薬支援料1に相当する業務を行っても、地域支援体制加算の実績要件には含まれない
- 3-2.訪問薬剤管理指導を行っていた患者さんが入院した場合、退院後に在宅移行初期管理料を算定することはできない
- 4.今後の在宅医療における薬剤師の役割とは?
- 4-1.在宅移行期からターミナル期までの幅広い薬学的管理
- 4-2.医師や介護支援専門員など多職種との連携
- 4-3.医療用麻薬や無菌製剤など高度な薬学的管理
- 5.在宅移行初期管理料を正しく理解して算定しよう
1.在宅移行初期管理料とは?
在宅移行初期管理料とは、在宅療養へ移行予定の患者さんが退院した直後などに、薬剤師が患者さんの自宅を訪問し、多職種と連携しつつ服薬状況の確認や薬剤の管理など薬学的な指導を実施した場合に算定できる薬学管理料です。
患者さんが在宅療養へ移行した後も質の高い薬物治療を受けられるように、2024年度の診療報酬改定において新設されました。在宅医療に関わるさまざまな職種との連携が求められます。
参照:令和6年度調剤報酬改定の概要【調剤】|厚生労働省
参照:個別改定項目について|厚生労働省
🔽 2024年度調剤報酬改定について解説した記事はこちら
2.在宅移行初期管理料の算定要件・点数
在宅移行初期管理料を算定するには、いくつかの算定要件を満たす必要があります。対象となる患者さんや算定できる点数についても正しく把握しておきましょう。
2-1.算定要件
在宅移行初期管理料を算定するためには、薬剤師が計画的な訪問薬剤管理指導を行うより前の別の日に、患者さんの自宅を訪問して薬学的管理や指導を行う必要があります。訪問を行った日付は、調剤報酬明細書の摘要欄に記載しなくてはいけません。
患者さんが在宅療養へ移行してからも継続的に治療を受けられるように、訪問薬剤管理指導の開始前に以下に挙げる業務を行います。
● 患家における残薬の確認・整理、ならびに服薬管理方法の検討・調整を行うこと
● 日常の服薬管理を適切に行うことができるよう、ポリファーマシーへの対応や服用回数を減らすための観点も踏まえ、必要に応じて医師などと使用する薬剤の内容を調整すること
● 在宅での療養に必要な情報を、当該患者さんの在宅療養を担う保険医療機関などの多職種と共有すること
● 退院直後の患者さんの場合は、入院していた医療機関と連携し、入院中の処方内容に関する情報や、患者さんの退院に際して実施された指導の内容などに関する情報提供文書を活用した服薬支援を実施することが望ましい
さらに、実施した薬学的管理や指導の内容などについて、薬剤服用歴などに記録を残し、必要に応じて薬学的管理指導計画書の作成・見直しを行います。
在宅療養を行う保険医療機関の医師や、居宅介護支援事業者の介護支援専門員などの関係職種に対して、患者さんの情報を提供することも必要です。
情報提供の具体例として、「患者さん自身での服薬管理が難しく服薬コンプライアンスの悪化が懸念される場合に、服薬カレンダーの活用を医師と介護支援専門員に提案する」ことなどが挙げられます。
なお、このケースにおける情報提供では、服薬情報等提供料を別途算定することはできません。
🔽 服薬情報等提供料について解説した記事はこちら
また、特別調剤基本料Bを算定している薬局において、在宅移行初期管理料は算定不可となっています。
🔽 特別調剤基本料について解説した記事はこちら
そのほか、薬学的管理指導計画の内容を共有している在宅協力薬局が対応した場合も、在宅移行初期管理料を算定できないため注意が必要です。
2-2.対象となる患者さん
在宅移行初期管理料は、薬剤師が患者さんの自宅へ訪問して重点的な薬学的指導を行う必要があると判断した患者さんが対象です。具体的には、下記の患者さんが該当します。
● 精神障害者である患者など自己による服薬管理が難しい患者
● 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である18歳未満の患者
● 6歳未満の乳幼児
● 末期のがん患者および注射による麻薬の投与が必要な患者
また、「在宅患者訪問薬剤管理指導料」や「居宅療養管理指導費」「介護予防居宅療養管理指導費」に係る医師の指示のある患者さんも対象です。
ただし、単一建物診療患者が1人の場合に限ります。単一建物診療患者の取扱いについては、在宅患者訪問薬剤管理指導料と同様です。
🔽 在宅患者訪問薬剤管理指導料について解説した記事はこちら
🔽 居宅療養管理指導について解説した記事はこちら
2-3.算定できる点数
算定要件をすべて満たすと、在宅移行初期管理料として230点を算定できます。在宅移行初期管理料が算定できるのは、在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費および介護予防居宅療養管理指導費を算定した初回算定月の1回のみです。
参照:調剤報酬点数表|厚生労働省
3.在宅移行初期管理料の算定における注意点
在宅移行初期管理料は在宅療養へ移行する患者さんに対して薬学的管理や指導を行うことで算定できますが、場合によっては算定できないケースもあります。
厚生労働省が通達した「疑義解釈資料の送付について(その1)」をもとに、在宅移行初期管理料の算定における注意点について解説します。
3-1.外来服薬支援料1に相当する業務を行っても、地域支援体制加算の実績要件には含まれない
在宅移行初期管理料を算定するための業務として、計画的な訪問薬剤管理指導を開始する前の別の日に患者さんの自宅を訪問して服薬管理の支援などを行います。
このとき、外来服薬支援料1に相当する業務を行っている場合であっても、外来服薬支援料1は別途算定できません。そのため、地域支援体制加算の実績要件における「外来服薬支援料1に相当する業務」にも含まれない点に注意が必要です。
🔽 外来服薬支援料1について解説した記事はこちら
🔽 地域支援体制加算について解説した記事はこちら
3-2.訪問薬剤管理指導を行っていた患者さんが入院した場合、退院後に在宅移行初期管理料を算定することはできない
すでに訪問薬剤管理指導を行っている患者さんが入院することになり、退院した後に再度在宅療養へ移行するときは、在宅移行初期管理料を算定することはできません。
在宅移行初期管理料は、計画的な訪問薬剤管理指導を行う前の薬学的管理と指導に対する評価として位置付けられています。すでに訪問薬剤管理指導を行っている患者さんは、在宅療養の環境が整っているものと見なされ、在宅移行初期管理料の対象外となります。
4.今後の在宅医療における薬剤師の役割とは?
2024年度の診療報酬改定では、在宅移行初期管理料が新設されたこと以外にも、質の高い在宅業務を推進するために、さまざまな加算の新設や見直しが行われています。
診療報酬改定の内容を踏まえて、今後の在宅医療における薬剤師の役割についてお伝えします。
4-1.在宅移行期からターミナル期までの幅広い薬学的管理
患者さんが在宅療養へと移行する前からターミナル期までのあらゆるステージにおいて、薬剤師による薬学的管理や指導が求められています。
在宅療養への移行期において、患者さんは生活環境に変化があり、入院時に比べて周りからのサポートが十分でないというケースも見られます。そのため、入院時には治療がうまくいっていた患者さんでも、服薬管理ができず体調を崩してしまうケースもあるでしょう。
薬剤師が在宅療養への移行期に患者さんの服薬管理や指導を行うことは、入院時と同等の治療を受けるためのサポートになります。
また、ターミナル期においても、薬剤師による支援が期待されています。2024年度の診療報酬改定では、患者さんの体調の急変に対応するため、緊急で在宅訪問を行い、必要な薬学的管理指導を実施した場合に算定できる「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料」の見直しも行われました。
末期の悪性腫瘍の患者さんや注射による麻薬の投与が必要な患者さんへの緊急訪問について、従来の上限回数にあたる月4回から「原則として月8回」へと増えるのが大きな変更点です。さらに、夜間や休日・深夜に緊急訪問を行うことに対する評価として「夜間訪問加算」「休日訪問加算」「深夜訪問加算」が新設されています。
🔽 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料について解説した記事はこちら
4-2.医師や介護支援専門員など多職種との連携
厚生労働省が作成した「患者のための薬局ビジョン」でも示されているとおり、かかりつけ薬局の機能として多職種との連携が求められています。在宅医療においても、訪問診療を行う医師や、患者さんの介護サービスを総合的に支援する介護支援専門員などとの連携が大切です。
とくに近年は、ICTを活用した多職種連携が推進されています。ICTとは、Information and Communication Technologyの略称で、デジタル化された情報をやり取りする技術のことです。
参照:住民参画システム利用の手引き~地域SNS、公的認証対応アンケートシステム~ 資料編 参考資料 3. 用語解説|総務省
スマートフォンやタブレット、パソコンなどの情報通信機器を活用して、患者さんの医療情報や介護ケアに関する情報などを関係職種と共有し、質の高い医療・介護を提供することを目指しています。
また、2024年度の診療報酬改定では、薬剤師が医師に対して連絡・確認を行い、処方変更された場合に算定できる「在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料」が見直されました。
新設された「在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料2」は、処方箋の交付前に薬剤師が医師に処方に係る提案を行うことが算定要件となっており、これまで以上に医師と薬剤師の連携を充実させる必要があるでしょう。
4-3.医療用麻薬や無菌製剤など高度な薬学的管理
薬物治療において、薬の専門家である薬剤師には、薬学に関する専門知識やスキルを生かした薬学的管理が期待されています。とくに今後の在宅医療では、医療用麻薬や無菌製剤などに関するより専門性の高い対応が必要となるでしょう。
2024年度の診療報酬改定において、在宅医療へ対応する薬局を評価するために「在宅薬学総合体制加算」が新設されました。本加算は従来の在宅患者調剤加算に代わるものであり、医療用麻薬や無菌製剤処理に対応できる体制を整備していたり、小児の患者さんへ在宅医療を行ったりする薬局は、より高い点数を算定できるようになるのが大きな変更点です。
🔽 在宅薬学総合体制加算について解説した記事はこちら
また、無菌製剤処理加算の算定要件が見直され、医療用麻薬の注射薬を無菌的に充填して製剤する場合にも算定できるようになりました。
🔽 無菌製剤処理加算について解説した記事はこちら
医療用麻薬や無菌製剤処理に対応するには薬局の設備を見直したり、専門知識やスキルを身に付けたりする必要があるため、すぐに加算を算定するのは難しいかもしれません。しかし、国が目指す薬局・薬剤師像へと近づくためには、そういった専門性の高い業務にも積極的に関わっていく必要があるでしょう。
5.在宅移行初期管理料を正しく理解して算定しよう
新設された在宅移行初期管理料は、薬剤師が在宅療養へ移行しようとする患者さんの自宅を訪問し、薬学的管理や指導を行った場合に230点を算定できます。算定にあたっては、在宅療養を担う保険医療機関の医師、居宅介護支援事業者の介護支援専門員などの関係職種に対して、患者さんの情報を提供しなければなりません。
また、今後の在宅医療における薬剤師の役割として、在宅移行期からターミナル期までの幅広い対応や、多職種との連携、高度な薬学的管理などが求められます。薬剤師としてのスキルアップを図り、国が目指す薬局の役割を果たすためにも、積極的に在宅業務へ関わっていきましょう。
🔽 調剤報酬に関連する記事はこちら
執筆/篠原奨規
2児の父。調剤併設型ドラッグストアで勤務する現役薬剤師。薬剤師歴8年目。面薬局での勤務が長く、幅広い診療科の経験を積む。新入社員のOJT、若手社員への研修、社内薬剤師向けの勉強会にも携わる。音楽鑑賞が趣味で、月1でライブハウスに足を運ぶ。
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