薬剤師のスキルアップ 更新日:2024.11.19公開日:2024.11.06 薬剤師のスキルアップ

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料とは?1・2の算定要件や具体例を解説

文:秋谷侭美(薬剤師ライター)

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、在宅で療養する患者さんの急変などにより、訪問薬剤管理指導を行っている薬局の薬剤師が患者さんの居宅を緊急訪問した際に算定できる指導料です。本記事では、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1・2の算定要件の違いや具体例のほか、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の加算、新型コロナウイルス感染症に係る取り扱い、レセプト摘要欄に記載するコメントなどについて解説します。

目次

1.在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料とは?

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料とは、訪問薬剤管理指導を行っている薬局の薬剤師が、在宅で療養する患者さんの急変などにより、患者さんの居宅を緊急訪問し、必要な薬学的管理や指導を行った場合に算定できる指導料です。
 
通常は月4回まで算定可能とされていますが、末期の悪性腫瘍の患者さんや注射による麻薬の投与が必要な患者さんについては、原則として月8回まで算定できます。

 

1-1.在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料とは?

在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料は、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料と同じく、在宅で療養する患者さんの急変などがあった場合に、訪問薬剤管理指導を実施する薬局の薬剤師が、緊急でオンラインによる薬学的管理や指導を行ったときに算定可能な指導料です。
 
麻薬管理指導加算、乳幼児加算、小児特定加算を加算する場合は、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料と異なる点数を算定します。

 

1-2.2024年度調剤報酬改定における変更点

2024年度の調剤報酬改定では、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料についてさまざまな変更がありました。主な変更点は以下のとおりです。

 

■在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の2024年度調剤報酬改定における主な変更点
変更点 改定前 改定後
末期の悪性腫瘍の患者さんや注射による麻薬の投与が必要な患者さんについての緊急訪問の上限回数 月4回 原則として月8回
新設された加算項目 夜間訪問加算 400点
休日訪問加算 600点
深夜訪問加算 1000点
追加された算定要件 ● 新興感染症などの患者さんの自宅や入所施設を薬剤師が緊急訪問し、必要な薬学的管理や指導、薬剤の交付を行った場合に、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1が算定可能
● 特別調剤基本料Bを算定する薬局は算定不可

参照:令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】|厚生労働省
参照:個別改定項目について(令和6年2月14日)|厚生労働省

 
🔽 2024年度調剤報酬改定について解説した記事はこちら

2.在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の点数

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料と、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料の点数は以下のとおりです。

 

■在宅患者緊急訪問(オンライン)薬剤管理指導料の点数
区分 点数
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1

500点
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2 200点
在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料 59点

参照:調剤報酬点数表|厚生労働省
 
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1は計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うものの場合、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2については1以外の場合に算定します。

3.在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定要件と具体例

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の主な算定要件は以下のとおりです。

 

■在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の主な算定要件
算定要件
対象患者 訪問薬剤管理指導を実施している在宅療養中の患者さん
算定回数 1・2・オンラインを合わせて月4回まで
(末期の悪性腫瘍の患者さん、注射による麻薬の投与が必要な患者さんは、原則として月8回まで)
医師の求め 必要
医師への情報提供 求めのあった医師へ文書で行う
※ただし「在宅療養を担う医療機関の医師」と連携する「ほかの医師」から求めがあった場合は、「在宅療養を担う医療機関の医師」にも情報提供を行い、薬学的管理指導計画書などに「ほかの医師」の氏名と医療機関名を記載する
服薬指導をする場所 患家へ訪問
※在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料は、情報通信機器を使用して薬学的管理・指導を行った場合に算定する

参照:調剤報酬点数表に関する事項|厚生労働省
 
なお、在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が緊急訪問薬剤管理指導を行う場合、あらかじめ患者さんの同意を得ることで在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定できます。

 

3-1.在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1・2の違い

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1と2の違いは、緊急訪問の理由が計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うものであるかどうかになります。

 

■在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1・2の違い
区分 緊急訪問の理由
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1

計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うものの場合
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2 1以外の場合

参照:調剤報酬点数表|厚生労働省
 
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1・2ともに、患者さんの急変時などに対応することで算定できますが、計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うものかどうかによって、算定区分が変わります。

 

3-2.在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1・2の具体例

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1または2を算定する具体例として、悪性腫瘍を原疾患とする患者さんについて考えてみましょう。原疾患である悪性腫瘍による症状が悪化したことで緊急訪問を行った場合は、計画的な訪問薬剤管理指導の対象疾患となるため、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1が算定できます。
 
一方、風邪や転倒による骨折などの悪性腫瘍と関連のない症状で訪問診療が行われ、処方箋が交付された場合は、医師からの求めで訪問薬剤管理指導を行うことで在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2が算定できます。
 
ただし、緊急性が認められない場合は、服薬管理指導料またはかかりつけ薬剤師指導料、もしくはかかりつけ薬剤師包括管理料を算定しなければなりません。
 
参照:在宅医療(その1)|厚生労働省
参照:『保険調剤Q&A 令和6年版』Q188|じほう(編集:日本薬剤師会)

 
🔽 服薬管理指導料について解説した記事はこちら


🔽 かかりつけ薬剤師指導料・包括管理料について解説した記事はこちら

 

3-3.薬剤服用歴等に記載する内容

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定するためには、薬剤服用歴などに以下について記載しなければなりません。

 

● 訪問の実施日
● 訪問した保険薬剤師の氏名
● 患者さんの在宅療養を担う保険医療機関の医師、または当該医師と連携するほかの医師から緊急の要請があった日付と要請内容、要請に基づき訪問薬剤管理指導を実施した旨
● 訪問に際して実施した薬学的管理指導の内容(服薬状況、副作用、相互作用等に関する確認などを含む)
● 医師に対して提供した訪問結果に関する情報の要点

 

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定する場合は、薬学管理料の算定時に記載する共通事項に加えて、上記の内容についても記載しなければなりません。

 
🔽 薬学管理料について解説した記事はこちら

 

3-4.薬局と患家との距離

薬局と患家との距離が16kmを超える場合の訪問薬剤管理指導については、「患家の所在地から16km圏内に在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っている薬局が存在しない」といった、当該薬局が訪問薬剤管理指導を行う特殊な事情がある場合に認められるものです。
 
特殊な事情がないにもかかわらず、患家の希望により訪問薬剤管理指導を行っている場合は、保険診療として認められません。
 
なお、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導に要した交通費については、患者さんの負担となります。
 
参照:調剤報酬点数表に関する事項|厚生労働省

4.在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の加算

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の加算には、以下のようなものがあります。

 

■在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の加算
加算 点数
訪問 オンライン
麻薬管理指導加算 100点 22点
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 250点
乳幼児加算 100点 12点
小児特定加算 450点 350点
在宅中心静脈栄養法加算 150点
夜間訪問加算 400点
休日訪問加算 600点
深夜訪問加算 1000点

 

「在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算」「在宅中心静脈栄養法加算」「夜間訪問加算」「休日訪問加算」「深夜訪問加算」は、患者さんの居宅へ訪問することが算定要件に含まれているため、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料の算定時は加算できません。
 
また、麻薬管理指導加算、乳幼児加算、小児特定加算は、外来における所定点数を算定します。

 

4-1.麻薬管理指導加算

麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている患者さんに対して、麻薬に関する薬学的管理・指導などを行った場合に算定します。

 
🔽 麻薬管理指導加算について解説した記事はこちら

 

4-2.在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算は、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者さんまたはその家族などに対して、必要な薬学的管理・指導などを行った場合に算定します。

 

4-3.乳幼児加算

乳幼児加算は、在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児またはその家族などに対して、必要な薬学的管理・指導などを行った場合に算定します。

 

4-4.小児特定加算

小児特定加算は、医療的ケア児である患者さんまたはその家族などに対して、必要な薬学的管理・指導などを行った場合に算定します。

 
🔽 小児特定加算について解説した記事はこちら

 

4-5.在宅中心静脈栄養法加算

在宅中心静脈栄養法加算は、在宅中心静脈栄養法を行っている患者さんまたはその家族などに対して、必要な薬学的管理・指導などを行った場合に算定します。

 
🔽 在宅中心静脈栄養法加算について解説した記事はこちら

 

4-6.夜間訪問加算・休日訪問加算・深夜訪問加算

夜間訪問加算・休日訪問加算・深夜訪問加算は、2024年度調剤報酬改定で新設された加算です。算定要件は以下のとおりです。

 

■夜間訪問加算・休日訪問加算・深夜訪問加算の算定要件
主な算定要件
対象患者 ● 末期の悪性腫瘍の患者さん
● 注射による麻薬の投与が必要な患者さん
保険医の求め 必要
患者さんの居宅への訪問 必要
訪問時間 夜間訪問加算 ● 6時~8時
● 18時~22時
※休日訪問加算に該当する休日を除く
休日訪問加算 ● 日曜日
● 国民の祝日
● 1月2日・3日、12月29日・30日・31日
※深夜訪問加算に該当する時間を除く
深夜訪問加算 22時~6時

 

ただし、上記の時間帯や休日において、常態として開局している薬局は算定することができません。訪問時間については、原則として処方箋の受付時間、または処方医の指示により直ちに患者さんの居宅を訪問して薬学的管理・指導を行った場合に限ります。
 
夜間訪問加算、休日訪問加算および深夜訪問加算を算定する場合は、処方箋の受付時間または処方医から指示を受けた時間と、患者さんの居宅を訪問した時間を薬剤服用歴などに記載することとされています。

5.在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の新型コロナウイルス感染症に係る取り扱い

厚生労働省の事務連絡(2024年3月5日)「令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について」では、高齢者施設などに入所する新型コロナウイルス感染症の患者さんまたは現にその看護に当たっている者に対して、医師の指示のもと、薬局薬剤師が緊急に訪問して服薬指導や薬学的管理などを行った上で薬剤を交付した場合、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1を算定できるとされています。
 
対面の代わりに、情報通信機器を使用して服薬指導などを行った場合は、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料として59点が算定可能です。加算については、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料または在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料に関するものは算定できませんが、算定要件を満たすことで服薬管理指導料に係る加算は算定できます。

6.在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料のレセプト摘要欄への記載事項

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定では、ケースに応じてレセプトコードが異なります。ここでは、ケースごとにレセプト摘要欄への記載事項をお伝えします。

 

6-1.調剤を行っていない月に算定する場合

調剤を行っていない月に在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定する場合、情報提供または訪問の対象となる調剤の年月日と投薬日数をレセプト摘要欄に記載します。

 

レセプト電算処理システム用コード 左記コードによるレセプト表示文言
基本料・薬学管理料レコード
「前回調剤年月日」
(元号)yy“年”mm“月”dd“日調剤”
基本料・薬学管理料レコード
「前回調剤数量」
ddd“日分投薬”

参照:「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について|厚生労働省

 

6-2.在宅協力薬局が実施した場合

在宅協力薬局が実施した場合、在宅基幹薬局は在宅患者緊急訪問薬剤管理指導を実施した日付と在宅協力薬局の名称をレセプト摘要欄に記載します。

 

■在宅基幹薬局がレセプト摘要欄に記載する事項
レセプト電算処理システム用コード 左記コードによるレセプト表示文言
850100380 (在宅基幹薬局)実施年月日(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料);
(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
830100449 (在宅基幹薬局)在宅協力薬局名(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料);
******

参照:「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について|厚生労働省

 

在宅協力薬局は処方箋が交付されていた場合、以下についてレセプト摘要欄に記載する必要があります。

 

■在宅協力薬局がレセプト摘要欄に記載する事項
レセプト電算処理システム用コード 左記コードによるレセプト表示文言
850100382 (在宅協力薬局)実施年月日(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料);
(元号)yy“年”mm“月”dd“日”

参照:「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について|厚生労働省

 

6-3.末期の悪性腫瘍の患者さんや麻薬注射剤の投与が必要な患者さんに実施した場合

末期の悪性腫瘍の患者さんや麻薬注射剤の投与が必要な患者さんに対して、月8回を超えて在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定する場合は、以下の該当する項目をレセプト摘要欄に記載します。

 

区分 レセプト電算処理システム用コード 左記コードによるレセプト表示文言
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1 820101265 訪問が必要であった理由(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1):
悪性腫瘍患者に対する麻薬の処方
820101266 訪問が必要であった理由(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1):
悪性腫瘍患者に対する麻薬以外の処方
820101267 訪問が必要であった理由(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1):
悪性腫瘍以外の患者に対する麻薬の処方
830100913 訪問が必要であった理由(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1):
その他;******
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2 820101268 訪問が必要であった理由(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2):
悪性腫瘍患者に対する麻薬の処方
820101269 訪問が必要であった理由(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2):
悪性腫瘍患者に対する麻薬以外の処方
820101270 訪問が必要であった理由(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2):
悪性腫瘍以外の患者に対する麻薬の処方
830100914 訪問が必要であった理由(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2):
その他;******

参照:「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について|厚生労働省

 

6-4.介護老人福祉施設の入所者で末期の悪性腫瘍患者さんに実施した場合

介護老人福祉施設の入所者であって、末期の悪性腫瘍の患者さんに対して在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料または在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、以下についてレセプト摘要欄に記載します。

 

レセプト電算処理システム用コード 左記コードによるレセプト表示文言
850190259 (特養のがん末期の患者)訪問指導年月日(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料);
(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
850190260 (特養のがん末期の患者)訪問指導年月日(在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料);
(元号)yy“年”mm“月”dd“日”

参照:「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について|厚生労働省

 

6-5.在宅患者訪問薬剤管理指導料などを算定していない月に在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2を算定する場合

在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導費を算定していない月に、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2を算定する場合は、直近の算定年月日をレセプト摘要欄に記載します。

 

レセプト電算処理システム用コード 左記コードによるレセプト表示文言
850100383 直近算定年月日(訪問薬剤管理指導);
(元号)yy“年”mm“月”dd“日”

参照:「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について|厚生労働省

 
🔽 在宅患者訪問薬剤管理指導料について解説した記事はこちら


🔽 居宅療養管理指導について解説した記事はこちら

7.2024年度改定による変更点を理解して算定しよう

終末期の患者さんに対して訪問薬剤管理指導を行う薬局や薬剤師は、昼夜問わずいつでも患者さんの居宅へ訪問できるよう体制を整えていることでしょう。また、看取り直前の患者さんは状態が変化しやすく、看取り直前の14日前からは訪問回数が週4回以上になるケースも多くなるというデータもあります。2024年度調剤報酬改定は、そういった現状を踏まえたものとなりました。変更点をしっかり理解して、算定ミスのないようにしましょう。
 
参照:在宅(その5)|厚生労働省

 
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執筆/秋谷侭美(あきや・ままみ)

薬剤師ライター。2児の母。大学卒業後、調剤薬局→病院→調剤薬局と3度の転職を経験。循環器内科・小児科・内科・糖尿病科など幅広い診療科の経験を積む。2人目を出産後、仕事と子育ての両立が難しくなったことがきっかけで、Webライターとして活動開始。転職・ビジネス・栄養・美容など幅広いジャンルの記事を執筆。趣味は家庭菜園、裁縫、BBQ、キャンプ。