薬剤師のスキルアップ 公開日:2022.07.26 薬剤師のスキルアップ

外来服薬支援料2(一包化加算)の算定要件と調剤報酬の基本知識

文:秋谷侭美(薬剤師ライター)

一包化加算は、2022年度診療報酬改定により「外来服薬支援料2」と名称を変更し、薬学管理料に分類されることになりました。一包化は調剤技術だけでなく、「患者さんの服薬管理を支援するために行う業務」として見直されたと言えるでしょう。
外来服薬支援料2(一包化加算)は算定方法がやや複雑な薬学管理料であり、処方日数や剤数、薬剤の種類などさまざまな点を確認し、算定しなければなりません。今回は、外来服薬支援料2の算定要件と調剤基本料についてお伝えするとともに、剤数と調剤数の違いを解説します。

 

【お詫びと訂正】(2022年9月2日追記)
当記事初出時、「5-3.自家製剤加算・計量混合加算と外来服薬支援料2(一包化加算)は同時算定できない」の処方例(ガスターD錠20mgの処方が朝食後・就寝前)の算定方法に誤りがありました。
正しくは、外来服薬支援料2と自家製剤加算は同時算定できない、とされています。
以下のように訂正をするとともに、誤った情報の掲載によりご迷惑をおかけしました読者のみなさま、ならびに関係各位に深くお詫び申し上げます。

(誤)
この場合、ガスターD錠20㎎とリピトール錠10㎎で「2剤」となり服用時点が重なっているので、この2剤だけで外来服薬支援料2を算定でき、レンドルミン錠0.25㎎は自家製剤加算が算定できます。

(正)
この場合、外来服薬支援料2を算定するか、もしくは外来服薬支援料2を算定せずに自家製剤加算を算定することになります。

1.外来服薬支援料2(一包化加算)とは?

外来服薬支援料2は、患者さんのコンプライアンス向上を目的として服薬支援をした場合に算定できます。多種類の薬剤を服用している患者さんや、シートから取り出して服用することが困難な患者さんに対して、医師の了解を得たうえで、一包化や服薬指導を行うことが要件です。

 
外来服薬支援料2の算定は自動ではなく、処方内容と行った調剤行為によって判断する必要があります。鑑査時や投薬時に算定要件を満たしているか、算定点数が正しいかをチェックするようにしましょう。

2.外来服薬支援料2(一包化加算)の算定要件と点数

外来服薬支援料2の算定要件は、「2剤以上の内服薬または1剤で3種類以上の内服薬を服用時点ごとに一包化を行った場合」です。また、2剤以上を理由に一包化する場合は服用時点が重なる必要があります。算定点数は以下のように内服薬の投与日数に応じて、所定点数を算定できます。

 

■外来服薬支援料2の算定点数

投与日数 所定点数
1週以内 1~7日 34点
2週以内 8~14日 68点
3週以内 15~21日 102点
4週以内 22~28日 136点
5週以内 29~35日 170点
6週以内 36~42日 204点
6週以上 43日以上 240点

(厚生労働省 保険局 医療課「令和4年度調剤報酬改定の概要(調剤)」より)

 

1~42日分までは1週間ごとに34点ずつ算定することができ、43日分以上は一律240点です。この数字は覚えておきましょう。

3.外来服薬支援料2(一包化加算)の計算方法

外来服薬支援料2を計算するには、内服薬の剤数のカウント方法を理解する必要があります。内服薬の「剤数」は薬の数ではなく、服用時点の数をカウントします。例えば、朝食後に5種類の薬を服用する場合、「薬の種類」の「5」剤ではなく朝食後という「服用時点」の「1」剤として考えます。

 
なお、内服薬の薬剤調製料は受付1回の処方箋で算定できる剤数が3剤までと決まっており、4剤以上の場合は3剤として計算します。

 
それでは具体的な処方の例を見ながら、外来服薬支援料2の算定方法を考えてみましょう。

 

<処方例>
ネキシウムカプセル10㎎ 1カプセル 朝食後 28日分
バイアスピリン錠 1錠 朝食後 28日分
メトグルコ錠250㎎ 2錠 朝夕食後 28日分

 

算定要件について見ていくと、服用時点が朝食後と朝夕食後の「2剤」、朝食後で服用時点が重なっており要件を満たしています。投与日数が28日と4週以内なので、34×4=136点と算定することができます。

では、以下の処方の場合はどうでしょうか。

 

<処方例>
メトグルコ錠250㎎ 3錠 毎食後 28日分
ワソラン錠40㎎  3錠 毎食後 28日分

 

服用時点が毎食後の「1剤」で、さらに薬の種類は2種類です。要件を満たしていないため、算定することができません。

 

次の処方を一包化する場合を考えてみましょう。

 

<処方例>
ネキシウムカプセル10㎎ 1カプセル 朝食後 28日分
バイアスピリン錠100㎎ 1錠 朝食後 28日分
クレストール錠5㎎ 1錠 夕食後 28日分

 

服用時点が朝食後と夕食後の「2剤」ですが、重なっている服用時点がないため算定することができません。

4.「剤数」と「調剤数」の考え方

ここで改めて、「剤数」と「調剤数」について確認しておきましょう。

 
調剤技術料のうち、「薬剤調製料」は薬を調剤することで算定できる点数です。点数は、内服薬、頓服薬、外用薬、注射薬といった薬の種類や服薬日数、服薬回数によって決まります。

 
薬剤調製料を算定するうえで、「剤数」と「調剤数」のカウント方法についてしっかりと理解しておくことが大切です。

 
🔽薬剤調製料について詳しく解説した記事はこちら

内服薬は「剤数」、外用薬や湯薬などは「調剤数」を正確に数える必要があります。また、頓服薬は剤数・回数にかかわらず21点を、注射薬は調剤数にかかわらず26点を処方箋受付1回につき算定します。どの薬剤をどのようにカウントするのかを覚えておくことが大切です。

 
では、具体例を見てみましょう。

 

<処方例>
Rp.1
フロモックス錠100㎎ 3錠 毎食後 3日分
ムコダイン錠250㎎ 3錠 毎食後3日分
Rp.2
アスベリン錠20㎎ 3錠 毎食後 5日分
Rp.3
ホクナリンテープ2㎎ 5枚 1日1枚
Rp.4
ヒルドイドローション 50g 1日2、3回 乾燥部位

 

上記の場合、内服薬の「剤数」は、Rp.1、2ともに毎食後のため、合わせて1剤とカウントします。「調剤数」は、Rp.1が3日分、Rp.2が5日分と日数が異なるため、まとめずにそれぞれ1調剤ずつカウントし、Rp.1、2は合わせて1剤2調剤となります。外用薬はそれぞれカウントするため2調剤となり、内服薬と合わせて4調剤です。

 
「剤数」や「調剤数」のカウントは、特殊な場合を除き、レセプトコンピュータ(レセコン)に薬品を入力すると自動計算が行われます。業務の中で「剤数」や「調剤数」を毎回計算することはありませんが、入力次第では間違って計算されてしまうこともあります。薬剤師は正しい計算方法を把握しておく必要があるでしょう。

5.外来服薬支援料2(一包化加算)算定時の注意点

外来服薬支援料2を算定するうえで、注意しておきたい点について、処方例とともに見ていきましょう。

 

5-1.薬剤の特性によって算定できない場合がある

例えば、吸湿性の高い薬剤は、基本的に一包化ができないことになっています。その他の薬剤で要件を満たさない場合、外来服薬支援料2は算定できないでしょう。例として、セレニカR錠200㎎を含めた処方例について見ていきましょう。

 

<処方例>
セレニカR錠200㎎ 2錠 朝夕食後
テグレトール錠100㎎ 2錠 朝夕食後
デパス錠0.5㎎ 2錠 朝夕食後

 

服用時点が朝夕食後の「1剤」で3種類あるため、一見すると外来服薬支援料2を算定できそうに思えますが、場合によって算定できない可能性があります。

セレニカR錠200㎎は徐放性製剤で、吸湿することによって薬剤の溶出が加速されることがある添付文書に記載されています。インタビューフォームでは無包装での苛酷試験で保存期間が48時間とされていることからも、セレニカR錠200㎎は一包化できない薬剤と言えるでしょう。

 
一方、同じバルプロ酸ナトリウムを成分とするデパケンR錠200㎎は、苛酷試験において「6か月目に溶出時間がわずかに短縮した」とインタビューフォームに記載されています。そのため、3か月程度であれば一包化可能と判断できます。セレニカR錠200㎎を処方されている患者さんが、一包化を必要としているのであれば、対応方法は以下の4つが考えられます。

 

1.セレニカR錠200㎎のみシートで管理してもらう。
2.セレニカR錠200㎎をシートのまま1錠ずつパックにテープなどで貼る。
3.疑義照会を行い、デパケンR錠200㎎へ処方変更する。
4.一包化可能なジェネリック医薬品に変更する。

 

1の場合、外来服薬支援料2は算定できません。2は基本的に算定できるでしょう。算定の可否が不明の場合は、審査支払機関や薬剤師会などに確認すると安心です。3、4は外来服薬支援料2の算定が可能なケースです。しかし、薬効成分の特性上、保存状況によっては薬剤の溶出が起こる可能性もあります。服薬指導の際は、保存方法についても指導する必要があるでしょう。

 
🔽服薬指導について詳しく解説した記事はこちら


 

他にも遮光が必要な薬剤など、一包化に向いていない薬剤は意外とあります。調剤薬局によって一包化の方針が異なるため、一包化の可否に悩んだ時は添付文書などを確認したうえで、上司や同僚に相談しましょう。

 

5-2.複数の処方箋を組み合わせて算定できる・できない場合

同一病院の他科処方箋を組み合わせて一包化の要件をクリアできると、外来服薬支援料2が算定できます。異なる医療機関の処方箋を組み合わせて一包化する場合、外来服薬支援料2は算定できませんが、要件を満たすことで外来服薬支援料1が算定できます。

 
例えば、以下の処方例については外来服薬支援料2を算定します。

 

<処方例>
A病院 内科
コニール錠4㎎ 朝食後 1錠 30日分
リバロ錠1㎎ 朝食後 1錠 30日分

A病院 糖尿病科
アマリール錠1㎎ 朝食後 1錠 30日分

 

この場合、同じ病院から処方を受けているため、内科、糖尿病科の両科の処方医に一包化の了解を得ることで外来服薬支援料2を算定できます。

続いて、外来服薬支援料1を算定できるケースを見ていきましょう。

 

<処方例>
A病院 内科
コニール錠4㎎ 朝食後 1錠 30日分
リバロ錠1㎎ 朝食後 1錠 30日分

B病院 糖尿病科
アマリール錠1㎎ 朝食後 1錠 30日分

 

この場合は、医療機関が異なるため、外来服薬支援料2は算定できません。しかし、両病院の処方医に一包化の了解を得ることで、月1回に限り外来服薬支援料1を算定できます。複数の処方箋を合わせて一包化する場合、医療機関によって外来服薬支援料1また2のどちらを算定するのか判断することが大切です。

 

5-3.自家製剤加算・計量混合加算と外来服薬支援料2(一包化加算)は同時算定できない

外来服薬支援料2は一包化という技術に対して評価されるものです。服用時点が重なるケースにおいて、半錠にした錠剤や散剤をまとめて一包化した場合、自家製剤加算や計量混合加算と合わせて算定することはできません。以下の処方例について見てみましょう。

 

<処方例>
ガスターD錠20㎎ 朝食後・就寝前 2錠 14日分
リピトール錠10㎎ 就寝前 1錠 14日分
レンドルミン錠0.25㎎ 就寝前 0.5錠 14日分

 

この場合、外来服薬支援料2を算定するか、もしくは外来服薬支援料2を算定せずに自家製剤加算を算定することになります。
 
ガスターD錠20㎎が朝夕食後の処方だった場合はどうでしょうか。

 

<処方例>
ガスターD錠20㎎ 朝夕食後 2錠 14日分
リピトール錠10㎎ 就寝前 1錠 14日分
レンドルミン錠0.25㎎ 就寝前 0.5錠 14日分

 

この場合、就寝前の薬が1剤2種類なので外来服薬支援料2の算定基準を満たしません。また、ガスターD錠20㎎との服用時点も重ならないため外来服薬支援料2は算定不可です。レンドルミン錠0.25㎎は自家製剤加算が算定できます。

続いて、リピトール錠10㎎が夕食後だった場合を見てみましょう。

 

<処方例>
ガスターD錠20㎎ 朝食後・就寝前 2錠 14日分
リピトール錠10㎎ 夕食後 1錠 14日分
レンドルミン錠0.25㎎ 就寝前 0.5錠 14日分

 

ガスターD錠20㎎とレンドルミン錠0.25㎎は2剤とカウントでき、就寝前で重なっているため、外来服薬支援料2が算定できます。レンドルミン錠0.25㎎は外来服薬支援料2を算定するための剤数に含まれるため、自家製剤加算は算定できません

 
🔽自家製剤加算について詳しく解説した記事はこちら


 

5-4.同一成分は規格違いであってもまとめる

規格違いの薬剤を複数処方されるケースもあります。その場合、同一成分はまとめるため、剤数と種類をカウントする際は注意が必要です。

 

<処方例>
リスパダール錠1㎎ 1錠 夕食後 14日分
リスパダール錠2㎎ 1錠 夕食後 14日分
セロクエル錠25㎎ 2錠 夕食後 14日分
セロクエル錠100㎎ 1錠 夕食後 14日分

 

この場合は、服用時点が夕食後のみの1剤となりますが、規格違いの同一成分はまとめてカウントされるため、リスパダール錠とセロクエル錠の2種類と判断されます。1剤2種類となるため、外来服薬支援料2は算定できません。

なお、ジェネリック医薬品で処方されていたとしても、同一成分はまとめてカウントされます。以下の処方例を見てみましょう。

 

<処方例>
プレドニン錠5㎎ 1錠 朝食後 14日分
プレドニゾロン錠2.5㎎ 1錠 朝食後 14日分
パリエット錠10㎎ 1錠 朝食後 14日分

 

プレドニン錠5㎎とプレドニゾロン錠2.5㎎は同一成分のため、1種類とカウントされます。そのため、この処方では1剤2種類となり外来服薬支援料2は算定できません。

 
このように、先発医薬品、ジェネリック医薬品にかかわらず、同一成分が処方されているケースでは、カウント方法に注意が必要です。レセコンへの入力方法によって別の薬剤と判断されることもあるため、自薬局のレセコンシステムを確認しておきましょう。

 

5-5.処方日数が違う場合の算定日数

隔日投与の薬と一緒に一包化する場合、算定できる日数は隔日投与の日数となります。具体的に処方例を見てみましょう。

 

<処方例>
ディオバン錠80㎎ 1錠 朝食後 30日分
テノーミン錠25㎎ 1錠 朝食後 30日分
ワーファリン錠1㎎ 1錠 朝食後 15日分 隔日投与

 

この例では、15日分だけ外来服薬支援料2の算定基準を満たすため、投与日数3週以内となり、34点×3=102点を算定することになります。

隔日投与が2種類ある場合を見てみましょう。

 

<処方例>
ディオバン錠80㎎ 1錠 朝食後 30日分
テノーミン錠25㎎ 1錠 朝食後 30日分
ワーファリン錠1㎎ 1錠 朝食後 15日分 隔日投与(0.5㎎と交互に服用)
ワーファリン錠0.5㎎ 1錠 朝食後 15日分 隔日投与(1㎎と交互に服用)

 

この場合、ワーファリン錠1㎎と0.5㎎を交互に服用する処方となります。前述した通り、同一成分は規格違いでもまとめるため、ワーファリンは1㎎と0.5㎎を合わせて30日分と考えなければなりません。そのため、外来服薬支援料2は1剤3種類30日分となり、34点×5=170点を算定することになります。

6.調剤報酬の分類

調剤報酬は、大きく以下の4つに分類されます。

 

<調剤報酬の4分類>
① 調剤技術料
② 薬学管理料
③ 薬剤料
④ 特定保険医療材料料

 

①調剤技術料と②薬学管理料は、薬局の設備や指導内容、調剤の手技など「薬局の機能」に対する評価の項目です。一方で、③薬剤料と④特定保険医療材料料は「もの」に対する評価の項目です。

 

③④の「もの」に対する点数は薬価や売価という形で決まっているため、患者さんの状況に左右されることはありません。一方、①②の「薬局の機能」に対する点数は、薬局の設備、患者さんの年齢、お薬手帳の有無、行った服薬指導や調剤手技によって変動します。

 
🔽2022年度調剤報酬改定について詳しく解説した記事はこちら

7.自薬局の調剤基本料と加算を確認しよう

上述した①調剤技術料はさらに「調剤基本料」と「薬剤調製料」に分かれます。調剤基本料は、薬局の設備や開局時間などを評価した項目です。

 

7-1.調剤基本料の点数

処方箋の受付枚数や処方箋集中率などの基準によって、薬局ごとに下記4種類のうちいずれかの点数が決まっています。

 

<調剤基本料の点数>
・調剤基本料1  42点
・調剤基本料2  26点
・調剤基本料3  32点または21点、16点
・特別調剤基本料 7点

 

また、「地域支援体制加算」「後発医薬品調剤体制加算」などの加算もあり、一度自薬局の基本料と加算の算定状況について確認しておくとよいでしょう。

 
🔽地域支援体制加算について詳しく解説した記事はこちら


🔽後発医薬品調剤体制加算について詳しく解説した記事はこちら

 

7-2.調剤基本料の算定要件

調剤基本料3は、今回の診療報酬改定で新設された項目があります。

 

■調剤基本料3の新設項目

調剤基本料3の新設項目

(厚生労働省 保険局 医療課「令和4年度調剤報酬改定の概要(調剤)」より)

 

1の場合、外来服薬支援料2は算定できません。2は基本的に算定できるでしょう。算定の可否が不明の場合は、審査支払機関や薬剤師会などに確認すると安心です。3、4は外来服薬支援料2の算定が可能なケースです。しかし、薬効成分の特性上、保存状況によっては薬剤の溶出が起こる可能性もあります。服薬指導の際は、保存方法についても指導する必要があるでしょう。

 
調剤基本料3のロの対象となる薬局に「同一グループの店舗数が300以上」で処方箋集中率が85%を超える薬局が追加されるとともに、処方箋集中率が85%以下の薬局を評価する項目が追加されました。

 
調剤報酬算定の鑑査は、調剤録や調剤報酬明細書を使って実施できます。事前に算定する点数を把握しておき、投薬時には調剤録や明細書に記載された情報を確認しましょう。

 
🔽調剤基本料3について詳しく解説した記事はこちら

8.算定ミスをチェックする意識を

調剤報酬は薬局や薬剤師としての機能を果たした時に算定する点数です。算定漏れや過剰算定をしないよう知識を取得して、チェック方法を考えておきましょう。特に、調剤報酬の改定がある年や経験の浅い薬剤師がいる場合は、薬局内での情報共有が大切です。間違いの起こりやすい項目を把握・共有することで、算定ミスを未然に防げるでしょう。

 
🔽調剤報酬に関連する記事はこちら




参考URL

令和4年度調剤報酬改定の概要(調剤)|厚生労働省 保険局 医療課
セレニカR顆粒40%/セレニカR錠200mg/セレニカR錠400mg|医薬品医療機器総合機構
調剤報酬点数表(令和4年4月1日施行)|日本薬剤師会
■『【最新’18-’19年版】 世界一やさしい調剤報酬請求事務の入門ノート』(水口錠二著、ぱる出版刊)
■『調剤報酬請求事務 [基礎知識とレセプト作成]Version7版』(NIメディカルオフィス編、 一ツ橋書店刊)


執筆/秋谷侭美(あきや・ままみ)

薬剤師ライター。2児の母。大学卒業後、調剤薬局→病院→調剤薬局と3度の転職を経験。循環器内科・小児科・内科・糖尿病科など幅広い診療科の経験を積む。2人目を出産後、仕事と子育ての両立が難しくなったことがきっかけで、Webライターとして活動開始。転職・ビジネス・栄養・美容など幅広いジャンルの記事を執筆。趣味は家庭菜園、裁縫、BBQ、キャンプ。

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