- 1.かかりつけ薬剤師指導料とは?
- 2.かかりつけ薬剤師包括管理料とは?
- 3.かかりつけ薬剤師指導料・包括管理料の2024年度改定における変更点
- 3-1.休日・夜間対応に関わるかかりつけ薬剤師の業務の見直し
- 3-2.服薬管理指導料の特例の見直し
- 3-3.算定できる加算項目や指導料の見直し
- 4.かかりつけ薬剤師指導料・包括管理料の算定要件と点数
- 4-1.施設基準
- 4-2.情報共有や同意に関する算定要件
- 4-3.かかりつけ薬剤師の勤務条件
- 4-4.厚生局への届出
- 5.かかりつけ薬剤師指導料・包括管理料を算定する際の注意点
- 5-1.より丁寧な服薬管理・指導が求められる
- 5-2.お薬手帳にかかりつけ薬剤師・かかりつけ薬局の情報を記載する
- 5-3.かかりつけ薬剤師が不在時のサポート体制を整える
- 5-4.ブラウンバッグ運動の説明をする
- 6.かかりつけ薬剤師指導料・包括管理料と同時算定できるもの・できないもの
- 7.患者さんが気軽に相談できる「かかりつけ薬剤師」になろう
1.かかりつけ薬剤師指導料とは?
かかりつけ薬剤師指導料とは、かかりつけ薬剤師が医師と連携して患者さんの服薬状況を一元的・継続的に把握し、服薬指導を行った場合に算定できる薬学管理料です。対象患者さんは限定されておらず、要件を満たすことで誰でも算定できます。
🔽 かかりつけ薬剤師(薬局)について詳しく解説した記事はこちら
2.かかりつけ薬剤師包括管理料とは?
かかりつけ薬剤師包括管理料もかかりつけ薬剤師指導料と同様に、かかりつけ薬剤師が医師と連携して服薬状況を一元的・継続的に把握し、服薬指導を行った場合に算定できる薬学管理料です。かかりつけ薬剤師包括管理料の対象となる患者さんは、医療機関で以下の加算または診療料を算定していることが要件です。
● 地域包括診療料または認知症地域包括診療料
また、かかりつけ薬剤師包括管理料を算定する場合、服薬指導の内容をその都度、医師へ情報提供するとともに、必要に応じて処方提案するとされています。なお、情報提供の方法に正式なフォーマットはなく、医師と自由に取り決めることが可能です。
参照:調剤報酬点数表に関する事項|厚生労働省
3.かかりつけ薬剤師指導料・包括管理料の2024年度改定における変更点
2024年度の診療報酬改定で、かかりつけ薬剤師指導料・包括管理料の要件について見直しがありました。以下で詳しくお伝えします。
3-1.休日・夜間対応に関わるかかりつけ薬剤師の業務の見直し
2024年度の改定では、かかりつけ薬剤師の休日・夜間対応について見直されました。かかりつけ薬剤師は担当患者さんからの問い合わせに対応するため、開局時間外の連絡先を伝えるように定められていますが、やむを得ない理由で対応できない場合は、薬局単位での対応が可能になります。
ただし、かかりつけ薬剤師以外の薬剤師が調剤、服薬指導などを行った場合、かかりつけ薬剤師指導料・包括管理料は算定できません。また、やむを得ない事情で患者さんからの問い合わせに応じられなかった場合も、速やかに折り返して連絡することができる体制を整える必要があります。
3-2.服薬管理指導料の特例の見直し
かかりつけ薬剤師による服薬指導ができない場合、2022年度の改定では、対応できる薬剤師はあらかじめ患者さんが選定した薬剤師(1人)と定められていました。
2024年度の改定で、かかりつけ薬剤師の要件を満たした同薬局の薬剤師であれば、複数人で対応可能となり、服薬管理指導料(特例)59点が算定できます。
🔽 服薬管理指導料について詳しく解説した記事はこちら
3-3.算定できる加算項目や指導料の見直し
2024年度の診療報酬改定で、以下の薬学管理料について算定可能となりました。
● 調剤後薬剤管理指導料1・2
吸入薬に関する服薬指導は、かかりつけ薬剤師が通常行う業務とは異なる点から、吸入指導をした場合に吸入薬指導加算30点が算定可能になります。
🔽 吸入薬指導加算について詳しく解説した記事はこちら
調剤後薬剤管理指導料で必要とされる対応についても、通常の業務範囲とは異なると判断され、要件を満たすことで60点が算定可能です。
🔽 調剤後薬剤管理指導料について詳しく解説した記事はこちら
参照:令和6年度調剤報酬改定の概要(調剤)|厚生労働省
🔽 2024年度調剤報酬改定について詳しく解説した記事はこちら
4.かかりつけ薬剤師指導料・包括管理料の算定要件と点数
かかりつけ薬剤師指導料とかかりつけ薬剤師包括管理料は、それぞれ算定の条件を満たすことで、かかりつけ薬剤師指導料が76点、かかりつけ薬剤師包括管理料が291点を算定できます。ただし、特別調剤基本料Bを算定する薬局では算定できません。ここでは、算定要件について詳しくお伝えします。
4-1.施設基準
かかりつけ薬剤師としての指導は、より詳細に患者さんのプライベートな内容を確認するため、「患者さんとの会話のやりとりが、他の患者さんに聞こえないよう配慮すること」が施設基準となっています。パーティションで区切った独立したカウンターを用意するなど、患者さんのプライバシーが守られるように施設環境を整備しましょう。
加えて、かかりつけ薬剤師となる薬剤師は、薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定を取得していることや、地域医療に参画していることなども施設基準の要件に含まれます。
参照:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 保医発 0305 第6号 令和6年3月5日|厚生労働省
4-2.情報共有や同意に関する算定要件
かかりつけ薬剤師指導料やかかりつけ薬剤師包括管理料を算定するには、以下の事項を説明した上で、患者さんの同意を得る必要があります。
● かかりつけ薬剤師を持つことの意義や役割など
● かかりつけ薬剤師指導料の費用
● かかりつけ薬剤師による指導が必要と判断した理由
同意書は薬局で保管すると同時に、薬剤服用歴に同意を得た旨を記録しなければなりません。同意を取得できる対象者は、薬局に複数回来局している患者さんです。ただし、同意を取得した当日に算定することはできません。次回の処方箋受付時から算定しましょう。
🔽 かかりつけ薬剤師の同意書の取得について解説した記事はこちら
4-3.かかりつけ薬剤師の勤務条件
かかりつけ薬剤師の勤務経験には、以下の基準があります。
● 当該薬局で週32時間以上勤務している
● 施設基準の届出時点で、届出を出す薬局に継続して1年以上在籍している
また、勤務する薬局にすでにかかりつけ薬剤師がおり、育児・介護休業法の規定を満たしていてかつ週24時間以上かつ週4日以上勤務であれば、薬局での勤務時間が週32時間に満たない薬剤師でもかかりつけ薬剤師となれる場合があります。
ただし、患者さんに同意を得る際は、勤務時間が通常より短いことを説明する必要があります。また、他の薬剤師と情報共有して、かかりつけ薬剤師が不在のときも、問い合わせなどに対応できる体制を整えなければなりません。
4-4.厚生局への届出
算定に向けて、事前に厚生局へ届け出ておく必要があります。届出書の添付書類には、届出時点での薬剤師の薬局勤務経験年数や所属する薬局の在籍期間、1週間あたりの平均勤務時間・平均勤務日数を記載し、短時間勤務を行う薬剤師の場合は該当性についてチェックを入れます。
また、認定薬剤師などの研修認定の取得を確認できる文書や、地域活動に参加していることが証明できる書類の添付も必要です。
5.かかりつけ薬剤師指導料・包括管理料を算定する際の注意点
かかりつけ薬剤師指導料やかかりつけ薬剤師包括管理料を算定するにあたり、服薬指導や手帳への記載事項など、守るべきポイントがあります。
5-1.より丁寧な服薬管理・指導が求められる
かかりつけ薬剤師は以下のような情報を把握し、薬歴に記録を残さなければなりません。
● 処方薬のほか、OTC医薬品やサプリメント、健康食品などを把握する
● 他薬局で調剤を受けた場合の服用薬などを把握する
● 必要に応じて、血液検査などの検査データを確認する
● 調剤後も定期的に服薬状況を確認する
また、安全性速報(ブルーレター)や緊急安全性情報(イエローレター)などの服用薬に関する重要な情報を得た場合には、患者さんに情報提供を行うことも定められています。
薬物治療の状況を詳細に把握するためにも、患者さんの状態や希望に応じて、電話や自宅への訪問時、患者さんの来局時などに服薬状況を確認しましょう。
🔽 服薬指導について解説した記事はこちら
5-2.お薬手帳にかかりつけ薬剤師・かかりつけ薬局の情報を記載する
1人の患者さんに対してかかりつけ薬剤師になれるのは1人だけです。そのため、お薬手帳などには、かかりつけ薬剤師やかかりつけ薬局の情報を記載する必要があります。
他の薬局を利用する場合は、かかりつけ薬剤師がいることを伝えるよう説明しなければなりません。
また、患者さんや家族、医師などの関係者が一元的かつ継続的に服用中の薬剤が確認できるように、患者さんの意向を確認した上で、服薬指導などの内容をお薬手帳などに記載します。
5-3.かかりつけ薬剤師が不在時のサポート体制を整える
かかりつけ薬剤師指導料・包括管理料を算定する場合、患者さんからの問い合わせに対して、休日や夜間も対応できる体制を整えなければなりません。
患者さんがいつでも治療や健康に関する相談ができるよう、かかりつけ薬剤師の勤務日程などを伝えます。
また、休日・夜間などの薬局が開局していない時間帯に、患者さんからの相談に対応できる体制を整えることも必要です。
2024年度の診療報酬改定では、休日・夜間対応において、やむを得ない事情でかかりつけ薬剤師が対応できない場合は、同じ薬局の薬剤師による対応が可能となりました。ただし、かかりつけ薬剤師以外の薬剤師が処方箋の受付による服薬指導を行った場合、かかりつけ薬剤師指導料・包括管理料は算定できません。
5-4.ブラウンバッグ運動の説明をする
患者さんが残薬を持って来局しやすいよう、ブラウンバッグ運動について説明することも定められています。
ブラウンバッグ運動とは、服用薬やOTC医薬品、サプリメント、健康食品など患者さんの服薬状況を一元的に管理するとともに、残薬管理を行うことで服薬アドヒアランスを向上させるための取り組みです。
ブラウンバッグ運動は医療費の削減や服薬ミスの防止といった効果も期待できるため、患者さんが安心して薬物治療を続けられるよう積極的に取り組みましょう。
6.かかりつけ薬剤師指導料・包括管理料と同時算定できるもの・できないもの
2024年度の改定で、かかりつけ薬剤師指導料に新たに算定可能となったものとして、吸入薬指導加算や調剤後薬剤管理指導料1・2、特定薬剤管理指導加算3があります。
かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料を算定する場合、算定できる薬学管理料とできない薬学管理料があります。また、同じ月に算定できないものもあるため、算定時には注意が必要です。それぞれの条件を確認しておきましょう。
算定回数 | かかりつけ 薬剤師指導料 |
かかりつけ 薬剤師包括管理料 |
|
---|---|---|---|
麻薬管理指導加算 | 処方箋受付ごと | ◯ | ✕ |
重複投薬・相互作用等防止加算 | 処方箋受付ごと | ◯ | ✕ |
特定薬剤管理指導加算1 | 処方箋受付ごと | ◯ | ✕ |
特定薬剤管理指導加算2 | 月1回まで | ◯ | ✕ |
特定薬剤管理指導加算3 | 処方箋受付ごと | ◯ | ✕ |
乳幼児服薬指導加算 | 処方箋受付ごと | ◯ | ✕ |
吸入薬指導加算 | 3カ月に1回まで | ◯ | ✕ |
調剤後薬剤管理指導加算1・2 | 月1回まで | ◯ | ✕ |
外来服薬支援料1 | 月1回まで | ◯ | ✕ |
外来服薬支援料2 | 処方箋受付ごと | ◯ | ✕ |
服用薬剤調整支援料1 | 月1回まで | ◯ | ✕ |
服用薬剤調整支援料2 | 3カ月に1回まで | ◯ | ✕ |
経管投薬支援料 | 1回まで | ◯ | ◯ |
また、以下の薬学管理料については、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料と同一月内に算定ができません。
算定回数 | かかりつけ 薬剤師指導料 |
かかりつけ 薬剤師包括管理料 |
|
---|---|---|---|
服薬情報等提供料1・2 | 月1回まで | ✕ | ✕ |
服薬情報等提供料3 | 3カ月に1回まで | ✕ | ✕ |
在宅患者訪問薬剤管理指導料 | 処方箋受付ごと | ✕ | ✕ |
ただし、在宅患者訪問薬剤管理指導料については、訪問薬剤管理指導の薬学的管理指導計画に関わる別の疾患、または負傷に関わる臨時処方を行った場合、同一月内に算定できます。
🔽 薬学管理料について詳しく解説した記事はこちら
7.患者さんが気軽に相談できる「かかりつけ薬剤師」になろう
かかりつけ薬剤師指導料やかかりつけ薬剤師包括管理料を算定するためには、費用がかかっても「この人に相談したい」と思われる薬剤師を目指す必要があります。そのため、かかりつけ薬剤師には、薬の知識だけでなくコミュニケーション能力や人間力を高める努力が求められるでしょう。困ったときに相談したいと思ってもらえる薬剤師になることが、信頼されるかかりつけ薬剤師になるための第一歩。算定要件だけでなく、スキルアップを踏まえて取り組んでみてはいかがでしょうか。
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薬剤師ライター。2児の母。大学卒業後、調剤薬局→病院→調剤薬局と3度の転職を経験。循環器内科・小児科・内科・糖尿病科など幅広い診療科の経験を積む。2人目を出産後、仕事と子育ての両立が難しくなったことがきっかけで、Webライターとして活動開始。転職・ビジネス・栄養・美容など幅広いジャンルの記事を執筆。趣味は家庭菜園、裁縫、BBQ、キャンプ。
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